2026.3.10
ここでは、当事務所が解決したソフトバンクへの消滅時効の援用を紹介します。
相談から解決までは、以下の通りです。
長野県のお客様より「ソフトバンクに対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。
今回は、信用情報にソフトバンクの携帯端末の未払いの事故情報が残っている案件でした。
お客様が取り寄せた信用情報(CIC)を見ると、「26.返済状況」が「異動」となっており、「異動発生日」からすでに5年以上が経過していました。
また、裁判を起こされたご記憶もないとのことでした。
したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、ソフトバンクに消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。
内容証明郵便がソフトバンクに到達してから3週間ほどで、消滅時効を認める旨(中断事由がない旨)の回答書をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
今回、未払料金が29万円ほど残っていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
長年、返済をせずにいると、ご自身の信用情報に「延滞」の記録が登録されて、事故情報が残り続けることになります。(いわゆるブラックリストに載るといいます。)
このように事故情報が登録されると、新たに借入れをしたり、新しくクレジットカードを作成することができなくなります。
何もしなければ、ずっとこの状態が続くことになります。
したがって、消滅時効が援用できるのであれば、早く消滅時効を援用されることをおすすめします。
ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。