最終の返済をしてから5年が経過している場合、消滅時効の援用をすることにより、借金を支払わなくてよくなる可能性があります。
「長年、返済していない借金がある」「裁判所から書類が届いてどうしたらいいのかわからない」「消滅時効の援用ができるか判断できない」ということでお困りなら、当事務所にお任せください。
あなたの代理人として、消滅時効の援用をさせていただきます。
また、全国よりご依頼を受け付けております。
※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。
ご依頼いただくと、業者にお客様から受任したことを通知するため「受任通知」という書類を送付します。
この「受任通知」が業者に到達すると、業者はお客様に直接、支払いの督促をすることができなくなります。
「業者から頻繁に督促がきている」などでお困りの方は、ご依頼いただくことにより、督促を止めることができます。
時効期間が経過しただけでは、消滅時効は成立しません。
消滅時効を援用するためには、消滅時効援用通知書を業者に送付しなければなりません。
しかし、間違った内容の消滅時効援用通知書を送付してしまったら時効の援用ができなくなる可能性があります。
また、消滅時効の援用をした証拠として内容証明郵便で送付しなければなりません。
当事務所にお任せいただければ、消滅時効援用通知書の作成から送付まで任せられます。
ご自身で消滅時効の援用をする場合は、債権者とのやり取りはご自身ですることになります。
しかし、直接、債権者とやり取りをするのは怖いなど不安があると思います。
当事務所にお任せいただくと、窓口が当事務所となるため、お客様が業者と連絡したり、やり取りをする必要がなくなります。
万が一、消滅時効が成立しなかった場合は、いただいた費用を返金させていただきます。
ただし、郵送代は、精算させていただきます。
また、返済の交渉をご希望の場合は、追加料金なしで返済について交渉させていただきます。
当事務所の報酬についてご案内いたします。
報酬 | 1社につき44,000円(税込) |
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※上記の報酬に実費も含まれています。
※分割払いは2回まで可能です。
報酬 | 1社につき55,000円(税込) |
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※ 別途、裁判所へ出頭した場合は、日当として1回あたり5,500円(税込)と交通費がかかります。
※分割払いは2回まで可能です。
無料相談からお手続き完了までの流れをご紹介します。
ご相談は無料です。
面談、お電話、LINE通話にてお話をお伺いさせていただきます。
また、事前にご予約をいただければ土日祝もご相談いただけます。
相談後、今後のお手続きの流れや報酬、費用の説明をさせていただきます。
サービスの内容にご同意いただけましたら、ご契約へと進みます。
改めて、お申込みいただくサービス内容・ご契約内容についてご説明をいたしますので、書類に署名・ご捺印をお願いいたします。
また、お電話、LINE通話でご相談された方で、ご依頼いただける場合は、委任契約書等を「本人限定受取郵便」で郵送させていただきます。
ご契約が完了しましたら、お手続きを開始させていただきます。
消滅時効を援用する業者に対して受任通知を送付します。
受任通知書の送付と同時に業者に対しては全取引履歴の開示を請求します。
また、この受任通知書が業者に到着すると督促がストップします。
取引履歴が届きましたら、中断事由や過払い金の確認をいたします。
消滅時効の援用ができると判断させていただいたら、相手方に対して、「内容証明郵便」で消滅時効を援用する意思表示を行います。
また、過払い金が発生している場合は、お客様にご連絡させていただいた上で、過払い金返還請求をさせていただきます。
消滅時効が成立しているかどうか確認させていただき、中断事由がなければ成立となります。
消滅時効援用通知書の控えなどをお客様に郵送させていただきます。
また、中断事由があり、消滅時効が成立しなかった場合は、追加費用なしで相手方と返済について交渉させていただくことも可能です。
いかがでしょうか。
消滅時効の援用をする場合は、時効の援用ができるかどうかの判断が重要になってきます。
消滅時効の援用をお考えの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。