神戸市で借金の時効援用なら

神戸時効援用手続きセンター

運営:森野司法書士事務所
〒655-0892 兵庫県神戸市垂水区平磯4-3-21 フェニックスK2 7階 701号室
JR垂水東口から徒歩1分/山陽垂水駅から徒歩3分 駐車場なし

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078-600-2279
営業時間

平日9:00~18:00
(土日祝は事前予約にて対応可)

消滅時効の援用

最終の返済をしてから5年が経過している場合、消滅時効の援用をすることにより、借金を支払わなくてよくなる可能性があります。

「長年、返済していない借金がある」「裁判所から書類が届いてどうしたらいいのかわからない」「消滅時効の援用ができるか判断できない」ということでお困りなら、当事務所にお任せください。

あなたの代理人として、消滅時効の援用をさせていただきます。

※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。

当事務所に依頼する4つのメリット

支払いの督促が止まる

ご依頼いただくと、業者にお客様から受任したことを通知するため「受任通知」という書類を送付します。

この「受任通知」が業者に到達すると、業者はお客様に直接、支払いの督促をすることができなくなります。

「業者から頻繁に督促がきている」などでお困りの方は、ご依頼いただくことにより、督促を止めることができます。

消滅時効援用通知書の作成を任せられる

時効期間が経過しただけでは、消滅時効は成立しません。

消滅時効を援用するためには、消滅時効援用通知書を業者に送付しなければなりません。

しかし、間違った内容の消滅時効援用通知書を送付してしまったら時効の援用ができなくなる可能性があります。

また、消滅時効の援用をした証拠として内容証明郵便で送付しなければなりません。

当事務所にお任せいただければ、消滅時効援用通知書の作成から送付まで任せられます。

債権者とのやり取りを任せられる

ご自身で消滅時効の援用をする場合は、債権者とのやり取りはご自身ですることになります。

しかし、直接、債権者とやり取りをするのは怖いなど不安があると思います。

当事務所にお任せいただくと、窓口が当事務所となるため、お客様が業者と連絡したり、やり取りをする必要がなくなります。

返金保証制度がある

万が一、消滅時効が成立しなかった場合は、いただいた費用を返金させていただきます。

なぜならば、当事務所では、着手金をいただかないからです。

したがって、安心してご依頼いただけます。

※着手金とは、事件を依頼する段階で支払うもので、事件の結果に関係なく支払い、不成功に終わっても返還されません。

消滅時効の援用の費用

当事務所の報酬についてご案内いたします。

報酬 1社につき44,000円(税込)

※上記の報酬に実費も含まれています。

※2回まで分割払いが可能。

※当事務所では、減額報酬や時効成立時の追加報酬などはいただいておりません。

訴訟または支払督促を起こされている場合
報酬 1社につき55,000円(税込)

※ 別途、裁判所へ出頭した場合は、日当として1回あたり5,500円(税込)と交通費がかかります。

無料相談から手続き完了までの流れ

無料相談からお手続き完了までの流れをご紹介します。

まずはご予約をお取りください

相談予約

まずは、お電話、無料相談予約フォーム、LINEにてご相談の予約をお取りください。

当事務所へのご相談は、事前予約制となっております。

また、事前にご予約をいただければ、土日祝や時間外(20時まで)もご相談いただけます。

無料でご相談いただけます

無料相談

ご相談は無料です。

面談にてお話をお伺いさせていただきます。

また、事務所にお越しいただくのが難しい場合は、ご自宅や指定の場所での出張相談にも対応しております。

相談後、今後のお手続きの流れや報酬、費用の説明をさせていただきます。

ご納得のうえで

ご依頼

サービスの内容にご同意いただけましたら、ご契約へと進みます。

改めて、お申込みいただくサービス内容・ご契約内容についてご説明をいたしますので、書類に署名・ご捺印をお願いいたします。

ご契約が完了しましたら、お手続きを開始させていただきます。

受任通知書の送付

取引履歴が届きましたら、中断事由や過払い金の確認をいたします。

消滅時効の援用ができると判断させていただいたら、相手方に対して、「内容証明郵便」で消滅時効を援用する意思表示を行います。

また、過払い金が発生している場合は、お客様にご連絡させていただいた上で、過払い金返還請求をさせていただきます。

消滅時効援用通知書の作成・送付

取引履歴が届きましたら、中断事由や過払い金の確認をいたします。

消滅時効の援用ができると判断させていただいたら、相手方に対して、「内容証明郵便」で消滅時効を援用する意思表示を行います。

また、過払い金が発生している場合は、お客様にご連絡させていただいた上で、過払い金返還請求をさせていただきます。

消滅時効が成立

消滅時効が成立しているかどうか確認させていただき、中断事由がなければ成立となります。

消滅時効援用通知書の控えなどをお客様に郵送させていただきます。

いかがでしょうか。

消滅時効の援用をする場合は、時効の援用ができるかどうかの判断が重要になってきます。

消滅時効の援用をお考えの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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ごあいさつ

森野 健樹

保有資格

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。