消滅時効の援用【全国対応】

最終の返済をしてから5年が経過している場合、消滅時効の援用をすることにより、借金を支払わなくてよくなる可能性があります。

「長年、返済していない借金がある」「裁判所から書類が届いてどうしたらいいのかわからない」「消滅時効の援用ができるか判断できない」ということでお困りなら、当事務所にお任せください。

あなたの代理人として、消滅時効の援用をさせていただきます。

また、全国よりご依頼を受け付けております。

※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。

当事務所の6つの特徴

相談は司法書士が対応

すべてのご相談は、当事務所代表の司法書士森野健樹が直接ご対応いたします。

ご相談の中でわからないことがございましたら、どんなに些細なことでもお気軽にお聞きください。

返金保証制度あり

万が一、消滅時効が成立しなかった場合は、いただいた費用を返金させていただきます。

なぜならば、当事務所では、時効援用の報酬は、成功報酬と考えているからです。

したがって、時効が不成立の場合は、費用はいただきません。

ホームページからのお客様が中心

当事務所では、ホームページからご依頼をいただくお客様がほとんどです。

そのため、お客様とのコミュニケーションを大切としております。

まずは、お気軽にお問合せ・ご相談ください。

時効援用に専門特化

司法書士の業務は、相続・遺言、不動産登記、会社・法人の登記、裁判事務、債務整理など多岐にわたるため、事務所によって得意とする分野が異なります。

もし、依頼しようとしている事務所が、その分野を得意としていない場合は、知識不足や経験不足から不利益を受ける可能性があります。

当事務所は、開業当初より借金の時効援用に力を入れてきました。

また、「自宅の近くに専門家がいない場合」や「借金の時効援用を得意とする専門家に依頼したい場合」は、当事務所にお任せください。

当事務所では、借金の時効援用については、全国よりご依頼を受け付けております。

相談料は無料

当事務所では、相談料を無料でお受けしております。

費用や手続きについて質問されたい方は、当事務所の無料相談をご利用ください。

土日祝も相談可能

当事務所では、事前にご予約をいただければ、土日祝もご相談を受け付けております。

平日は、仕事で忙しい方は土日祝にご相談ください。

消滅時効の援用の費用

当事務所の報酬についてご案内いたします。

報酬 1社につき44,000円(税込)

※上記の報酬に実費も含まれています。

※2回まで分割払いが可能。

※当事務所では、減額報酬や時効成立時の追加報酬などはいただいておりません。

訴訟または支払督促を起こされている場合
報酬 1社につき55,000円(税込)

※ 別途、裁判所へ出頭した場合は、日当として1回あたり5,500円(税込)と交通費がかかります。

無料相談予約から手続き完了までの流れ

無料相談予約からお手続き完了までの流れをご紹介します。

まずはご予約をお取りください

相談予約

まずは、お電話、メール、LINEにてご相談の予約をお取りください。

当事務所へのご相談は、事前予約制となっております。

ご予約なしでご相談のお電話をいただいても、外出中や他のお客様の相談中は電話に出ることができません。

したがいまして、確実にご相談いただくためにもご予約をお取りください。

また、事前にご予約をいただければ、土日祝もご相談いただけます。

無料でご相談いただけます

無料相談

ご相談は無料です。

面談、お電話、LINE通話にてお話をお伺いさせていただきます。

相談後、今後のお手続きの流れや報酬、費用の説明をさせていただきます。

ご納得のうえで

ご依頼

サービスの内容にご同意いただけましたら、ご契約へと進みます。

改めて、お申込みいただくサービス内容・ご契約内容についてご説明をいたしますので、書類に署名・ご捺印をお願いいたします。

また、お電話やLINE通話でご相談いただいた方で、ご依頼いただける場合は、委任契約書等を「本人限定受取郵便」で郵送させていただきます。

ご契約が完了しましたら、お手続きを開始させていただきます。

受任通知書の送付

消滅時効を援用する業者に対して受任通知を送付します。

受任通知書の送付と同時に業者に対しては全取引履歴の開示を請求します。

また、この受任通知書が業者に到着すると督促がストップします。

消滅時効援用通知書の作成・送付

消滅時効を援用する業者に対して受任通知を送付します。

受任通知書の送付と同時に業者に対しては全取引履歴の開示を請求します。

また、この受任通知書が業者に到着すると督促がストップします。

消滅時効が成立

消滅時効が成立しているかどうか確認させていただき、中断事由がなければ成立となります。

消滅時効援用通知書の控えなどをお客様に郵送させていただきます。

いかがでしょうか。

消滅時効の援用をする場合は、時効の援用ができるかどうかの判断が重要になってきます。

消滅時効の援用をお考えの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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078-600-2279

営業時間:平日:9:00〜18:00(土日祝は事前予約にて対応可)

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ごあいさつ

森野 健樹

保有資格

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。