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森野司法書士事務所

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小規模個人再生と給与所得者等再生

こんにちは。司法書士の森野です。

個人再生手続きには、小規模個人再生給与所得者等再生2種類があります。

今回は、小規模個人再生と給与所得者等再生について説明していきます。

小規模個人再生

小規模個人再生は、個人の債務者であれば、要件にあてはまる限り、利用することができます。

1.小規模個人再生手続きを利用できる者

小規模個人再生手続きを利用できる者は、以下の要件を満たす者です。

  1. このままだと支払不能となるおそれがあること
  2. 将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあること
  3. 再生債権の総額(住宅ローンなどの特定の債権は除外)が5,000万円を超えないこと

2.債権者の意向

小規模個人再生では、再生計画案に対して、債権者の法定多数が反対すると、手続きがそこで廃止されて終了してしまいます。

ここでいう法定多数とは、以下の2つのどちらかであり、どちらか1つに該当すると再生計画認可に至ることなく手続きは終了します。

  • 過半数の債権者が反対した場合
  • 債権額の過半数の債権者が反対した場合

3.いくら返済する必要があるのか?

小規模個人再生では、以下のどちらか高い額を支払う必要があります。

  1. 民事再生法に定める最低弁済額
  2. 現在持っている財産の合計額(清算価値)
1.最低弁済額

最低弁済額は、借金の総額の応じて、以下のように定められています。

借金の総額 最低弁済額
100万円未満 全額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1,500万円未満 借金総額の5分の1
1,500万円以上3,000万円未満 300万円
3,000万円以上5,000万円未満 借金総額の10分の1
2.現在持っている財産の合計額

不動産、預貯金、保険の解約返戻金、自動車、退職金などの現在保有している財産の合計額です。

もし、最低弁済額より財産の合計額が高い場合は、財産の合計額を返済していくことになります。

給与所得者等再生

給与所得者等再生は、一般の会社員のように、定期的安定的な収入がある人だけが利用できます。

1.給与所得者等再生手続きを利用できる者

給与所得者等再生手続きを利用できる者は、以下の要件を満たす者です。

  1. このままだと支払不能となるおそれがあること
  2. 将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあること
  3. 再生債権の総額(住宅ローンなどの特定の債権は除外)が5,000万円を超えないこと
  4. 給与またはこれに類する定期的な収入であって、額の変動が小さいこと

​小規模個人再生手続きとは1~3までは同じですが、給与所得者等再生の場合は4がプラスされます。

2.債権者の意向

給与所得者等再生では、小規模個人再生のように過半数の債権者が反対した場合または債権額の過半数の債権者が反対した場合に手続きが終了するということはありません。

3.いくら返済する必要があるのか?

給与所得者等再生では、以下のうち、いずれか高い額を支払う必要があります。

  1. 民事再生法に定める最低弁済額
  2. 現在持っている財産の合計額(清算価値)
  3. 可処分所得の2年分の額
1.最低弁済額

最低弁済額は、借金の総額の応じて、以下のように定められています。

借金の総額 最低弁済額
100万円未満 全額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1,500万円未満 借金総額の5分の1
1,500万円以上3,000万円未満 300万円
3,000万円以上5,000万円未満 借金総額の10分の1
2.現在持っている財産の合計額

不動産、預貯金、保険の解約返戻金、自動車、退職金などの現在保有している財産の合計額です。

3.可処分所得の2年分の額

可処分所得とは、収入から税金、社会保険料、必要最低限の生活費を差し引いた金額です。

この金額の2年分を計算する必要があります。

給与所得者等再生では、可処分所得基準の金額が一番高くなることが多いです。

4.再利用制限

給与所得者等再生では、再生計画認可決定が確定した日から7年間は、給与所得者等再生を再度利用することができません。

ちなみに、小規模個人再生では、このような再利用制限はありません。

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当事務所では、任意整理、個人再生、自己破産、過払い金返還請求、消滅時効の援用をサポートさせていただいております。

 
面談させていただいた後、お客様に最適な手続きを提案させていただき、生活の再建のサポートをさせていただきます。

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ごあいさつ

森野 健樹

保有資格

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。