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訴状や支払督促が届いた場合の
消滅時効の援用

こんにちは。司法書士の森野です。

「裁判所から訴状や支払督促が届いたけど、消滅時効の期間が過ぎているから放置しても大丈夫だろう」と思っていないでしょうか?

これらを放置していると、不利益を受けることになってしまいます。

そこで、今回は、訴状や支払督促が届いた場合の消滅時効の援用について説明していきます。

訴状や支払督促が届いた場合

消費者金融やクレジットカード会社に長年返済をしていないと、ある日突然、裁判所から訴状や支払督促が届くということがあります。

これらの書類は、特別送達という郵便で送られてきます。

特別送達では、ポストに投函されずに、郵便職員が直接手渡しで封筒を渡します。

また、債権者は、すでに最後の返済から5年以上が経過している場合でも訴訟などを起こしてくることがあります。

これは、消滅時効の期間が経過していても、消滅時効を援用する旨の主張をしないと消滅時効が成立しないからです。

それでは、以下で訴状が届いた場合と支払督促が届いた場合について説明していきます。

1.訴状が届いた場合

裁判所から訴状が届いた場合、第1回口頭弁論期日が指定された書面が一緒に同封されています。

訴状などの内容を確認して消滅時効の援用が可能であれば、消滅時効を援用する旨の答弁書を第1回口頭弁論期日までに提出します。

また、第1回口頭弁論期日に出頭しなくても答弁書を提出していれば、答弁書を陳述したものとしてもらえます(擬制陳述)。

そして、時効の中断事由(法改正により時効の更新事由)がなければ債権者の請求は棄却されますし、訴えを取り下げてくる債権者もいます。

2.支払督促が届いた場合

支払督促が届いた場合、債務者は支払督促の送達を受けた日から2週間以内に異議を述べることができます。

もし、異議を述べなければ、債権者の請求内容が認められて判決と同じ効力が発生します。

したがって、消滅時効の援用ができる可能性があるのであれば、消滅時効を援用する旨の督促異議申立書を裁判所に提出する必要があります。

そして、異議を申立てたら、通常の訴訟に移行します。

通常の訴訟に移行をしたら、裁判所に消滅時効を援用する旨の答弁書を提出します。

ただし、時効の中断事由(法改正により時効の更新事由)がなければ、督促異議申立書を提出した段階で、訴えを取り下げてくる債権者もいます。

放置しても大丈夫か?

訴状や支払督促が届いて放置していた場合、相手の主張が認められて強制執行が可能となってしまいます。

強制執行が可能となると、給料や銀行口座が差押さえられる危険が生じます。

したがって、訴状であれば第1回口頭弁論期日、支払督促であれば2週間以内に対応をする必要があります。

上記のように期限があるので、司法書士や弁護士に依頼する場合は、早めに相談することをおすすめします。

当事務所の解決事例

お客様より債権回収会社より訴状が届いた旨のご相談がありました。

内容を確認すると最後の返済から5年以上が経過していたため、消滅時効を援用する旨の答弁書を作成し、裁判所と相手方に郵送しました。

後日、裁判所より相手方が訴えを取下げた旨の書面が届きました。

しかし、この場合、消滅時効を援用した証拠が手元に残らないので、改めて相手方に内容証明郵便を送付しました。

そして、相手方に消滅時効の成立を確認したところ、消滅時効を認めるとのことで、お客様に内容証明郵便と配達証明書をお渡しして、業務終了となりました。

消滅時効の援用ならお任せください

当事務所では、お客様の代理人として消滅時効の援用をサポートさせていただいております。

ご依頼いただきますと、債権者からの督促が止まり、債権者とのやりとりも任せることができます。

「長年、返済していない借金がある」「裁判所から書類が届いてどうしたらいいのかわからない」「消滅時効の援用ができるか判断できない」ということでお悩みでしたら、当事務所にお任せください。

※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。

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ごあいさつ

森野 健樹

保有資格

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。