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森野司法書士事務所
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こんにちは。司法書士の森野です。
「個人再生を利用できるのは、どのような人でしょうか?」
今回は、個人再生を利用できる人について説明していきます。
個人再生を利用できる人は、以下の要件を満たす人です。
小規模個人再生を利用する場合は1から3までの要件を満たす必要があり、給与所得者等再生の場合は1から4までの要件を満たす必要があります。
以下で、それぞれの要件について詳しく説明していきます。
個人再生を利用できるのは、このままだと支払不能になるおそれがある人です。
したがって、支払いすることができる場合は、個人再生を利用することができません。
なお、既に支払不能である場合も利用することができます。
ただし、収支状況から個人再生後に返済していくことができないと予想できる場合は、生活状況を見直したり、自己破産を検討することになります。
個人再生は、将来の収入の中から分割弁済(原則3年(最長5年)分割)することを前提としているので、「将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあること」が要件となっています。
したがって、正社員はもちろん、年金生活者、自営業者、パート、アルバイトであっても一定の収入を見込めるのであれば、利用することが可能です。
なお、無職者や生活保護受給者は、個人再生を利用することができません。
では、専業主婦の場合は、どうでしょうか?
無職の専業主婦の場合は、夫の給料から返済できるとしても、個人再生を利用することができません。
したがって、無職の専業主婦の場合は、パートやアルバイトを探すか、他の債務整理手続きを検討することになります。
個人再生は、債務の総額が5,000万円を超えない人が利用することができます。
この5,000万円には、住宅ローンや別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額は含まれません。
別除権とは、抵当権等の担保権者が有する権利のことです。
給与所得者等再生を利用する場合は、収入が給与またはこれに類する定期的な収入で額の変動幅が小さいと見込まれるものでなければなりません。
サラリーマンなどが典型例であるが、パートやアルバイトであっても、年収でみて変動幅が小さければ要件を満たすことになります。
では、「変動幅が小さい」とは、どれくらいのことをいうのでしょうか?
この要件については、一般に、過去2年間の年収の変動が5分の1以内であればよいとされています。
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