神戸市で借金の時効援用なら
神戸時効援用手続きセンター
運営:森野司法書士事務所
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ある日突然、アコムから「法的手続きの予告書」が届いて、不安な思いをされていませんか?
アコムから「法的手続きの予告書」が届いても、条件を満たせば、借金を消滅させることができます。
その方法が、「消滅時効の援用」です。
そこで、今回は、消滅時効の援用を取り扱っている司法書士が、アコムから「法的手続きの予告書」が届いた場合の消滅時効の援用について説明していきます。
アコムから届く「法的手続きの予告書」には、以下の内容が記載されています。
「お客さまに対する下記の弊社求償債権について、下記の残債務を令和〇年○月○日までにご返済がない場合には、裁判所に法的手続きの申し立てを行う予定です。この申し立てをした後、債務名義が確定すれば、給与差押等、強制執行の手続きとなります。」
上記の内容を簡単に言えば、「期日までに返済がなければ裁判所に訴えて、判決確定後に財産を差し押さえたりします。」となります。
いきなり、こんな内容の書面が届くと焦りますよね。
しかし、ここで焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
まずは、消滅時効の援用ができないかどうかを検討します。
最初にも説明しましたが、焦ってアコムに連絡せずに消滅時効の援用ができるかどうかの検討をしましょう。
もし、連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があるので注意しましょう。
アコムから「法的手続きの予告書」が届いた場合の対処法は、次のとおりです。
以下で、詳しく説明していきます。
「令和〇年○月○日現在のあなたさまの債務内容は下記のとおりです。」というところの「返済期日」を見ましょう。
返済期日として記載されている日付から5年以上経過している場合は、消滅時効の援用ができる可能性があります。
ただし、10年以内に裁判を起こされて判決が確定している場合は、消滅時効を援用できないので注意が必要です。
もし、5年以上経過している場合は、司法書士や弁護士に相談をしてみましょう。
消滅時効が成立すれば、請求されている金額を支払わずに済みます。
また、アコムから届いた書類は、消滅時効が援用できるかどうかの判断材料の1つとなるので、相談される場合は持参しましょう。
消滅時効の援用をするための条件を1つでも満たさない場合は、消滅時効の援用ができないということになります。
「消滅時効の援用ができないのであれば、放置してもいいや」と思って放置をすると、遅延損害金が膨らみますし、裁判を起こされる可能性もあります。
このような場合は、債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)を検討しましょう。
債務整理とは、借金の減額や免除、支払い方法の交渉などにより、生活の再建を助ける手続きとなります。
ご自身で債務整理をするのは、ハードルが高いでしょう。
したがいまして、債務整理をされる場合は、司法書士や弁護士に依頼することをおすすめします。
相談から解決までは、以下の通りです。
お客様より「アコムに対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。
そして、日程の調整をさせていただき、面談をしました。
面談の際に、アコムから届いた「法的手続きの予告書」をご持参いただきました。
今回、請求されていたのは、銀行カードローンの借金がアコムに移ったもの(求償権)でした。
請求額をみると、遅延損害金を含めて120万円ほど(求償債権額48万円ほど)となっていました。
お客様にご持参いただいた「法的手続きの予告書」には、「返済期日」が記載されており、すでに5年以上が経過しておりました。
また、裁判を起こされたご記憶もないとのことでした。
したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、アコムに消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。
内容証明郵便がアコムに到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
今回、遅延損害金を含めて120万円ほど(求償債権額48万円ほど)請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
何十年も返済をしていない場合は、請求額が数百万円になっていることがあります。
また、今回みたいに「法的手続き予告書」が届くと、「裁判をされるの⁉」って焦ると思います。
ここで、焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
相手方に連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があります。
まずは、冷静になって、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。
ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。
当事務所では、お客様の代理人として消滅時効の援用をサポートさせていただいております。
ご依頼いただきますと、債権者からの督促が止まり、債権者とのやりとりも任せることができます。
「長年、返済していない借金がある」「裁判所から書類が届いてどうしたらいいのかわからない」「消滅時効の援用ができるか判断できない」ということでお悩みでしたら、当事務所にお任せください。
※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。