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引田法律事務所から「受任通知書」が届いたときの消滅時効の援用

ある日突然、引田法律事務所から「受任通知書」が届いて、不安な思いをされていませんか?

引田法律事務所は、日本保証(旧武富士)の代理人として、借金の回収を行っています。

また、パルティール債権回収、アウロラ債権回収、ワイジェイカードなどからも委託を受けて借金の回収を行っています。

そのため、長年、日本保証(旧武富士)などに返済をしていないと引田法律事務所から通知書や督促書が届く場合があります。

そして、通知書や催告書を見ると請求額が数十万、数百万となっていることがあります。

しかし、引田法律事務所から「受任通知書」が届いても、条件を満たせば、借金を消滅させることができます。

その方法が、「消滅時効の援用」です。

そこで、今回は、消滅時効の援用を取り扱っている司法書士が、引田法律事務所から「受任通知書」が届いた場合の消滅時効の援用について説明していきます。

「受任通知書」の内容

引田法律事務所から届く「受任通知書」には、以下のような内容が記載されています。

「当職は、貴殿と通知会社間の書面右部記載の金銭消費貸借契約に基づく債権に関して、債権回収に係る委任を受けました。
 当職と致しましては、貴殿にも諸般のご事情がお有りと存じますので、お話し合いによる解決が出来ればと考えております。
 つきましては、書面右部記載の金銭消費貸借契約の内容をご確認の上、〇年○月○日までに、当職までご連絡下さい。」

引田法律事務所は、日本保証などの代理人としてお金の回収を行っています。

したがって、過去に武富士などから借金をして返済をしていないと、引田法律事務所から「受任通知書」が届きます。

また、「なお、上記期限内に貴殿からのご連絡が頂けない場合や、当職からの連絡が通じない場合など、お話し合いによる解決が困難であると当職が判断した場合には、やむを得ず、法的手段を検討する場合がございますことを申し添えます。」と記載されているので、早く連絡しないといけないと思われるでしょう。

しかし、ここで「何とかしないと」と焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。

まずは、消滅時効の援用ができないかどうかを検討します。

消滅時効の援用をするための条件

消滅時効を援用し、消滅時効が成立すると、請求されている借金を支払わなくて良くなります。

しかし、消滅時効を援用するためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 最後の返済から5年以上が経過している
  • 10年以内に裁判を起こされていない
  • 支払う約束などをしていない
  • 消滅時効援用通知書を送付する

「受任通知書」が届いたときの対処法

最初にも説明しましたが、焦って引田法律事務所に連絡せずに消滅時効の援用ができるかどうかの検討をしましょう。

もし、連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があるので注意しましょう。

引田法律事務所から「受任通知書」が届いた場合の対処法は、次のとおりです。

  1. まずは、消滅時効の援用ができるか検討をする
  2. 消滅時効の援用ができない場合は、債務整理を検討する

​以下で、詳しく説明していきます。

1.まずは、消滅時効の援用ができるか検討をする

契約内容が記載されているところの「支払の催告に係る債権の弁済期」「最終取引日」を見ましょう。

「支払の催告に係る債権の弁済期」や「最終取引日」に記載されている日付から5年以上経過している場合は、消滅時効の援用ができる可能性があります。

ただし、10年以内に裁判を起こされて判決が確定している場合は、消滅時効を援用できないので注意が必要です。

もし、5年以上経過している場合は、司法書士や弁護士に相談をしてみましょう。

消滅時効が成立すれば、請求されている金額を支払わずに済みます。

また、引田法律事務所から届いた書類は、消滅時効が援用できるかどうかの判断材料の1つとなるので、相談される場合は持参しましょう。

パルティール債権回収を代理している場合

パルティール債権回収の場合、「支払の催告に係る債権の弁済期」の日付は便宜的な日付である可能性があり、消滅時効が援用できるかの判断材料になりません。

この日付は最近の日付であり、譲受年月日の少し前となっています。

ここだけ見ると、5年以上が経過しておらず、消滅時効の援用ができないと思ってしまいます。

しかし、ご自身のご記憶で5年以上返済をしていなければ、消滅時効の援用ができる可能性があります

ただし、10年以内に裁判を起こされて判決が確定している場合は、消滅時効を援用できないので注意が必要です。

もし、5年以上経過している場合は、司法書士や弁護士に相談をしてみましょう。

2.消滅時効の援用ができない場合は、債務整理を検討する

消滅時効の援用をするための条件を1つでも満たさない場合は、消滅時効の援用ができないということになります。

「消滅時効の援用ができないのであれば、放置してもいいや」と思って放置をすると、遅延損害金が膨らみますし、裁判を起こされる可能性もあります。

このような場合は、債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)を検討しましょう。

債務整理とは、借金の減額や免除、支払い方法の交渉などにより、生活の再建を助ける手続きとなります。

ご自身で債務整理をするのは、ハードルが高いでしょう。

したがいまして、債務整理をされる場合は、司法書士や弁護士に依頼することをおすすめします。

ご自身で対処できるか?

消滅時効の援用をご自身ですることは、おすすめできません。

消滅時効の援用をするためには、引田法律事務所に内容証明郵便で「消滅時効を援用する」旨の書類を送ります。

ネットでも消滅時効援用通知書の書き方や内容証明郵便の作成のやり方が載ってますが、調べるのに時間もかかりますし、間違った書き方をすると消滅時効の援用ができなくなる可能性もあります。

また、引田法律事務所は、法律の専門家です。

消滅時効の援用ができる可能性があるのなら、同じ法律の専門家である司法書士や弁護士に依頼をして安全に手続きをするほうがいいでしょう。

当事務所の解決事例

相談から解決までは、以下の通りです。

1.相談事例

お客様より「引田法律事務所に対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。

そして、日程の調整をさせていただき、面談をしました。

面談の際に、引田法律事務所から届いた「受任通知書」をご持参いただきました。

請求額をみると、遅延損害金を含めて380万円ほど(元金は73万円ほど)となっていました。

2.解決

お客様にご持参いただいた「受任通知書」には、「支払の催告に係る債権の弁済期」が記載されており、すでに5年以上が経過しておりました。

また、裁判を起こされたご記憶もないとのことでした。

したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、日本保証の代理人である引田法律事務所に消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。

内容証明郵便が引田法律事務所に到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。

今回、遅延損害金を含めて380万円ほど(元金は73万円ほど)請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。

3.司法書士からのコメント

長い間返済をしていない場合は、請求額が数百万円になっていることがあります。

ここで、焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。

相手方に連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があります。

まずは、冷静になって、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。

ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。

消滅時効の援用ならお任せください【全国対応】

当事務所では、お客様の代理人として消滅時効の援用をサポートさせていただいております。

ご依頼いただきますと、債権者からの督促が止まり、債権者とのやりとりも任せることができます。

「長年、返済していない借金がある」「裁判所から書類が届いてどうしたらいいのかわからない」「消滅時効の援用ができるか判断できない」ということでお悩みでしたら、当事務所にお任せください。

※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。

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ごあいさつ

森野 健樹

保有資格

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。