アイフルから「優遇処置のご案内」が届いたときの消滅時効の援用

ある日突然、アイフルから「優遇処置のご案内が届いて、不安な思いをされていませんか?

何年も返済をしていなければ、利息や遅延損害金が膨れ上がっていると思います。

しかし、アイフルから「優遇処置のご案内」が届いても、条件を満たせば、借金を消滅させることができます。

その方法が、「消滅時効の援用」です。

そこで、今回は、消滅時効の援用を取り扱っている司法書士が、アイフルから「優遇処置のご案内」が届いた場合の消滅時効の援用について説明していきます。

「優遇処置のご案内」の内容

アイフルから届く「優遇処置のご案内」には、以下のような内容が記載されています。

令和○年○月○日までの期間限定
 一括返済⇒残元金〇円のみで完済といたします。

上記のような内容を見ると、借金も減額されるしお得だと思いますよね?

もし、消滅時効の援用ができるのに記載されている金額を支払うと、支払わなくてよかったお金を支払ってしまったことになります。

そして、お金を支払うと消滅時効の援用ができなくなってしまいます。

また、以下のような記載もあります。

「○お客様との金銭消費貸借契約について、弊社は、管轄の裁判所にて債務名義を取得しております。
 ○本条到着後、ご入金・ご連絡無き場合は、解決の意思がないものとみなし、強制執行の申立てを検討致します。
 ○一括返済の場合、利息・遅延損害金を免除し、上記残元金で完済といたします。
 ○上記期限を超過されますと、本来の請求内容にて請求させていただきます。

「優遇処置のご案内」の書類の利息や遅延損害金を見ると、何十万、何百万となっていて不安になると思います。

しかし、ここで「何とかしないと」と焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。

まずは、消滅時効の援用ができないかどうかを検討します。

消滅時効の援用をするための条件

消滅時効を援用し、消滅時効が成立すると、請求されている借金を支払わなくて良くなります。

しかし、消滅時効を援用するためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 最後の返済から5年以上が経過している
  • アイフルから10年以内に裁判を起こされていない
  • 支払う約束などをしていない
  • 消滅時効援用通知書をアイフルに送付する

「優遇処置のご案内」が届いたときの対処法

最初にも説明しましたが、焦ってアイフルに連絡せずに消滅時効の援用ができるかどうかの検討をしましょう。

もし、連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があるので注意しましょう。

アイフルから「優遇処置のご案内」が届いた場合の対処法は、次のとおりです。

  1. まずは、消滅時効の援用ができるか検討をする
  2. 消滅時効の援用ができない場合は、債務整理を検討する

​以下で、詳しく説明していきます。

1.まずは、消滅時効の援用ができるか検討をする

【現在の請求内容】「債務の弁済期日」または「約定弁済期日」を見ましょう。

「債務の弁済期日」や「約定弁済期日」記載されている日付から5年以上経過している場合は、消滅時効の援用ができる可能性があります。

ただし、管轄の裁判所にて債務名義を取得しております。」という記載がある場合は、「債務の弁済期日」の日付から10年以上が経過していないと消滅時効を援用できないので注意が必要です。

もし、5年以上経過している場合は、司法書士や弁護士に相談をしてみましょう。

消滅時効が成立すれば、請求されている金額を支払わずに済みます。

また、アイフルから届いた書類は、消滅時効が援用できるかどうかの判断材料の1つとなるので、相談される場合は持参しましょう。

2.消滅時効の援用ができない場合は、債務整理を検討する

消滅時効の援用をするための条件を1つでも満たさない場合は、消滅時効の援用ができないということになります。

「消滅時効の援用ができないのであれば、放置してもいいや」と思って放置をすると、遅延損害金が膨らみますし、裁判を起こされる可能性もあります。

このような場合は、債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)を検討しましょう。

債務整理とは、借金の減額や免除、支払い方法の交渉などにより、生活の再建を助ける手続きとなります。

分割払いの交渉をご希望の場合は、当事務所にお任せください。

※ただし、収入や支出などの生活状況やお借入状況によっては、ご依頼いただけないことがございます。

ご自身で対処できるか?

消滅時効の援用をご自身ですることは、おすすめできません。

消滅時効の援用をするためには、アイフルに内容証明郵便で「消滅時効を援用する」旨の書類を送ります。

ネットでも消滅時効援用通知書の書き方や内容証明郵便の作成のやり方が載ってますが、調べるのに時間もかかりますし、間違った書き方をすると消滅時効の援用ができなくなる可能性もあります。

消滅時効の援用ができる可能性があるのなら、司法書士や弁護士に依頼をして安全に手続きをするほうがいいでしょう。

当事務所の解決事例

相談から解決までは、以下の通りです。

1.相談内容

お客様より「アイフルに対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。

そして、日程の調整をさせていただき、面談をしました。

面談の際に、アイフルから届いた「優遇処置のご案内」をご持参いただきました。

請求額をみると、利息・遅延損害金を含めて250万円ほど(元金は55万円ほど)となっていました。

2.解決

お客様にご持参いただいた「優遇処置のご案内」には、「弁済期」が記載されており、すでに5年以上が経過しておりました。

したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、アイフルに消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。

内容証明郵便がアイフルに到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。

今回、利息・遅延損害金を含めて250万円ほど(元金は55万円ほど)請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。

3.司法書士からのコメント

長い間返済をしていない場合は、請求額が数百万円になっていることがあります。

また、今回は、期限までに限り、減額した金額の返済で完済となる旨の記載がありました。

「減額されているのなら、支払おうかな」って思いますよね。

しかし、ここで焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。

相手方に連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があります。

まずは、冷静になって、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。

ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。

消滅時効の援用ならお任せください【全国対応】

当事務所では、お客様の代理人として消滅時効の援用をサポートさせていただいております。

ご依頼いただきますと、債権者からの督促が止まり、債権者とのやりとりも任せることができます。

「長年、返済していない借金がある」「裁判所から書類が届いてどうしたらいいのかわからない」「消滅時効の援用ができるか判断できない」ということでお悩みでしたら、当事務所にお任せください。

また、全国よりご依頼を受け付けております。

※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。

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森野 健樹

保有資格

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。