神戸市で借金の時効援用なら
神戸時効援用手続きセンター
運営:森野司法書士事務所
〒655-0892 兵庫県神戸市垂水区平磯4-3-21 フェニックスK2 7階 701号室
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ある日突然、新生フィナンシャルから「今後の返済に関するご提案」が届いて、不安な思いをされていませんか?
何年も返済をしていなければ、利息や遅延損害金が膨れ上がっていると思います。
しかし、新生フィナンシャルから「今後の返済に関するご提案」が届いても、条件を満たせば、借金を消滅させることができます。
その方法が、「消滅時効の援用」です。
そこで、今回は、消滅時効の援用を取り扱っている司法書士が、新生フィナンシャルから「今後の返済に関するご提案」が届いた場合の消滅時効の援用について説明していきます。
新生フィナンシャルから届く「今後の返済に関するご提案」には、以下のような内容が記載されています。
「平素は弊社とお取引いただきまして誠にありがとうございます。
さて、弊社とのご契約にもとづくご返済の件につきまして、本日現在ご入金が確認されておりません。
このような状態が続きますと、お客さまの負担が大きくなるばかりか、ますます解決が困難になります。
そこで、ご返済額(残高)の見直しを提案させていただき、お客さまの負担軽減に努めさせていただきたいと考えております。
下記ご提案内容で手続きをしていただければ、弊社との取引は終了となります。
下記金額の一括のご返済が困難な場合は、以下の問合せ先までご連絡いただければ今後のご返済の相談に応じることも可能です。」
上記の内容を読むと、「お客さまのことを考えて減額までしてくれるなんて、いい会社だな」って思いますよね。
また、「今後の返済に関するご提案」の利息や遅延損害金を見ると、何十万、何百万となっていて不安になると思います。
しかし、ここで「何とかしないと」と焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
まずは、消滅時効の援用ができないかどうかを検討します。
最初にも説明しましたが、焦って新生フィナンシャルに連絡せずに消滅時効の援用ができるかどうかの検討をしましょう。
もし、連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があるので注意しましょう。
新生フィナンシャルから「今後の返済に関するご提案」が届いた場合の対処法は、次のとおりです。
以下で、詳しく説明していきます。
新生フィナンシャルの「今後の返済に関するご提案」には、判断材料となる「返済期日」が記載されていないことがあります。
返済期日が記載されている場合は、返済期日から5年以上経過していれば、消滅時効の援用ができる可能性があります。
返済期日の記載がない場合は、ご自身のご記憶で5年以上取引がなければ、消滅時効の援用ができる可能性があります。
ただし、10年以内に裁判を起こされて判決が確定している場合は、消滅時効を援用できないので注意が必要です。
もし、5年以上経過している場合は、司法書士や弁護士に相談をしてみましょう。
消滅時効が成立すれば、請求されている金額を支払わずに済みます。
また、新生フィナンシャルから届いた書類は、消滅時効が援用できるかどうかの判断材料の1つとなるので、相談される場合は持参しましょう。
消滅時効の援用をするための条件を1つでも満たさない場合は、消滅時効の援用ができないということになります。
「消滅時効の援用ができないのであれば、放置してもいいや」と思って放置をすると、遅延損害金が膨らみますし、裁判を起こされる可能性もあります。
このような場合は、債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)を検討しましょう。
債務整理とは、借金の減額や免除、支払い方法の交渉などにより、生活の再建を助ける手続きとなります。
ご自身で債務整理をするのは、ハードルが高いでしょう。
したがいまして、債務整理をされる場合は、司法書士や弁護士に依頼することをおすすめします。
相談から解決までは、以下の通りです。
お客様より「新生フィナンシャルに対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。
そして、日程の調整をさせていただき、面談をしました。
面談の際に、新生フィナンシャルから届いた「今後の返済に関するご提案」をご持参いただきました。
請求額をみると、利息・遅延損害金を含めて170万円ほど(元金は41万円ほど)となっていました。
お客様にご持参いただいた「今後の返済に関するご提案」には、「返済期日」などが記載されていませんでした。
お客様のご記憶では、最後の返済からすでに5年以上が経過しており、裁判を起こされたご記憶もないとのことでした。
そこで、新生フィナンシャルに「受任通知」を送付し、取引履歴を取り寄せました。
そして、開示してもらった書類を見ると、最後の取引から5年以上が経過していました。
したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、新生フィナンシャルに消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。
内容証明郵便が新生フィナンシャルに到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
また、残高が0円である旨の証明書の発行もしていただけました。
今回、利息・遅延損害金を含めて170万円ほど(元金は41万円ほど)請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
長い間返済をしていない場合は、請求額が数百万円になっていることがあります。
また、「今後の返済に関するご提案」には、期限までに37万円を一括で支払えば、取引が終わる旨が記載されていました。
大幅に減額されていると、「減額されているし、払おうかな」って思ってしまいますよね。
しかし、ここで焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
相手方に連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があります。
まずは、冷静になって、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。
ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。
当事務所では、お客様の代理人として消滅時効の援用をサポートさせていただいております。
ご依頼いただきますと、債権者からの督促が止まり、債権者とのやりとりも任せることができます。
「長年、返済していない借金がある」「裁判所から書類が届いてどうしたらいいのかわからない」「消滅時効の援用ができるか判断できない」ということでお悩みでしたら、当事務所にお任せください。
※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。