神戸市で借金の時効援用なら
神戸時効援用手続きセンター
運営:森野司法書士事務所
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ある日突然、アビリオ債権回収から「重要なお知らせ」というハガキが届いて、不安な思いをされていませんか?
何年も返済をしていなければ、利息や遅延損害金が膨れ上がっていると思います。
しかし、アビリオ債権回収から「重要なお知らせ」というハガキが届いても、条件を満たせば、借金を消滅させることができます。
その方法が、「消滅時効の援用」です。
そこで、今回は、消滅時効の援用を取り扱っている司法書士が、アビリオ債権回収から「重要なお知らせ」というハガキが届いた場合の消滅時効の援用について説明していきます。
アビリオ債権回収から届く「重要なお知らせ」には、以下のような内容が記載されています。
「当社では、[請求内容]欄記載の債権について、先日よりご案内を申し上げておりますが、現在まで解決に至っておらず、困惑しております。当社といたしましては、ご連絡をいただければ、お支払方法などについて相談に応じる準備はしております。つきましては、本状到着後、次の期限までにご連絡いただきますようお願いいたします。」
上記の内容を読むと、「相談に応じてくれるのなら電話をしようかな」って思いますよね。
また、利息や遅延損害金を見ると、何十万、何百万となっていて不安になると思います。
しかし、ここで「何とかしないと」と焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
まずは、消滅時効の援用ができないかどうかを検討します。
最初にも説明しましたが、焦ってアビリオ債権回収に連絡せずに消滅時効の援用ができるかどうかの検討をしましょう。
もし、連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があるので注意しましょう。
アビリオ債権回収から「重要なお知らせ」が届いた場合の対処法は、次のとおりです。
以下で、詳しく説明していきます。
アビリオ債権回収の「重要なお知らせ」の「請求内容」欄には、判断材料となる「期限の利益の喪失日」や「支払期日」などが記載されていることがあります。
この「期限の利益の喪失日」や「支払期日」から5年以上経過していれば、消滅時効の援用ができる可能性があります。
もし、「期限の利益の喪失日」や「支払期日」が記載されていない場合は、ご自身の記憶で5年以上返済をしていなければ、消滅時効の援用ができる可能性があります。
また、アビリオ債権回収の「重要なお知らせ」の[備考]欄には、「債務名義(判決を取った裁判の情報)」が記載されていることがあります。
この情報も消滅時効の援用ができるかどうかの検討で重要となります。
なぜならば、10年以内に裁判を起こされて判決が確定している場合は、消滅時効を援用できないからです。
もし、5年以上経過している場合は、司法書士や弁護士に相談をしてみましょう。
消滅時効が成立すれば、請求されている金額を支払わずに済みます。
また、アビリオ債権回収から届いた書類は、消滅時効が援用できるかどうかの判断材料の1つとなるので、相談される場合は持参しましょう。
消滅時効の援用をするための条件を1つでも満たさない場合は、消滅時効の援用ができないということになります。
「消滅時効の援用ができないのであれば、放置してもいいや」と思って放置をすると、遅延損害金が膨らみますし、裁判を起こされる可能性もあります。
このような場合は、債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)を検討しましょう。
債務整理とは、借金の減額や免除、支払い方法の交渉などにより、生活の再建を助ける手続きとなります。
ご自身で債務整理をするのは、ハードルが高いでしょう。
したがいまして、債務整理をされる場合は、司法書士や弁護士に依頼することをおすすめします。
相談から解決までは、以下の通りです。
お客様より「アビリオ債権回収に対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。
そして、日程の調整をさせていただき、面談をしました。
面談の際に、アビリオ債権回収から届いた「重要なお知らせ」をご持参いただきました。
請求額をみると、10万円ほどとなっていました。
お客様にご持参いただいた「重要なお知らせ」には、「債務名義」の情報が記載されており、過去に裁判を起こされていました。
そして、事件番号を見ると、10年以上前に起こされた裁判だとわかりました。
したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、アビリオ債権回収に消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。
内容証明郵便がアビリオ債権回収に到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
今回、10万円ほどを請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
長い間返済をしていない場合は、請求額が数百万円になっていることがあります。
また、裁判により判決を取られている場合は、時効期間が10年となります。
書類が届いても、焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
相手方に連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があります。
まずは、冷静になって、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。
ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。
当事務所では、お客様の代理人として消滅時効の援用をサポートさせていただいております。
ご依頼いただきますと、債権者からの督促が止まり、債権者とのやりとりも任せることができます。
「長年、返済していない借金がある」「裁判所から書類が届いてどうしたらいいのかわからない」「消滅時効の援用ができるか判断できない」ということでお悩みでしたら、当事務所にお任せください。
※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。