神戸市で借金の時効援用なら
神戸時効援用手続きセンター
運営:森野司法書士事務所
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ある日突然、アコムから「催告書」というハガキが届いて、不安な思いをされていませんか?
何年も返済をしていなければ、利息や遅延損害金が膨れ上がっていると思います。
しかし、アコムから「催告書」というハガキが届いても、条件を満たせば、借金を消滅させることができます。
その方法が、「消滅時効の援用」です。
そこで、今回は、消滅時効の援用を取り扱っている司法書士が、アコムから「催告書」が届いた場合の消滅時効の援用について説明していきます。
アコムから届く「催告書」というハガキには、以下のような内容が記載されています。
「前略 裁判所を通じた法的手続きにより債務金額が確定しましたが、いまだにご返済がありません。
つきましては、下記の残債務を令和○年○月○日までに一括してご返済をお願い申し上げます。もし、ご返済がない場合には、裁判所に給与差押等の強制執行の申し立てを行うこととなります。」
上記の内容を読むと、「給与が差し押さえられてしまうの?」って思いますよね。
また、請求額を見ると、何十万、何百万となっていて不安になると思います。
しかし、ここで「何とかしないと」と焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
まずは、消滅時効の援用ができないかどうかを検討します。
なお、「前略」の後に「裁判所を通じた法的手続きにより債務金額が確定しましたが、いまだにご返済がありません。」という文言がある場合は、過去に裁判を起こされている可能性があります。
最初にも説明しましたが、焦ってアコムに連絡せずに消滅時効の援用ができるかどうかの検討をしましょう。
もし、連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があるので注意しましょう。
アコムから「催告書」が届いた場合の対処法は、次のとおりです。
以下で、詳しく説明していきます。
まずは、アコムの「催告書」の「区分」欄の「ローン(キャッシング)」や「ショッピング(クレジット)」の下にある「返済期日」を見てみましょう。
この「返済期日」の日から5年以上が経過していれば、消滅時効の援用ができる可能性があります。
なお、「返済期日」の記載がない場合は、ご自身のご記憶で最終返済をしてから5年以上が経過していれば、消滅時効の援用ができる可能性があります。
ただし、10年以内に裁判を起こされて判決が確定している場合は、消滅時効を援用できないので注意が必要です。
上記の「裁判所を通じた法的手続きにより債務金額が確定しましたが、いまだにご返済がありません。」という文言がある場合は、裁判を起こされている可能性があります。
この場合は、「示談締結日」の日付から10年が経過しなければ、消滅時効の援用ができない可能性があります。
消滅時効の援用ができそうな場合は、司法書士や弁護士に相談をしてみましょう。
消滅時効が成立すれば、請求されている金額を支払わずに済みます。
また、アコムから届いた書類は、消滅時効が援用できるかどうかの判断材料の1つとなるので、相談される場合は持参しましょう。
消滅時効の援用をするための条件を1つでも満たさない場合は、消滅時効の援用ができないということになります。
「消滅時効の援用ができないのであれば、放置してもいいや」と思って放置をすると、遅延損害金が膨らみますし、裁判を起こされる可能性もあります。
このような場合は、債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)を検討しましょう。
債務整理とは、借金の減額や免除、支払い方法の交渉などにより、生活の再建を助ける手続きとなります。
ご自身で債務整理をするのは、ハードルが高いでしょう。
したがいまして、債務整理をされる場合は、司法書士や弁護士に依頼することをおすすめします。
相談から解決までは、以下の通りです。
お客様より「アコムに対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。
そして、日程の調整をさせていただき、面談をしました。
面談の際に、アコムから届いた「返済計画のご提案」と「催告書」をご持参いただきました。
請求額をみると、利息・遅延損害金を含めて190万円ほど(元金は37万円ほど)となっていました。
お客様にご持参いただいた「催告書」には、過去に裁判をした旨の記載がありました。
しかし、詳しいことはわからなかったので、アコムに「受任通知」を送付し、取引履歴を開示してもらいました。
また、電話で判決の確定日を聞き、すでに10年以上が経過していることがわかりました。
したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、アコムに消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。
内容証明郵便がアコムに到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
今回、利息・遅延損害金を含めて190万円ほど(元金は37万円ほど)請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
長い間返済をしていない場合は、請求額が数百万円になっていることがあります。
ここで、焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
相手方に連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があります。
まずは、冷静になって、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。
ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。
当事務所では、お客様の代理人として消滅時効の援用をサポートさせていただいております。
ご依頼いただきますと、債権者からの督促が止まり、債権者とのやりとりも任せることができます。
「長年、返済していない借金がある」「裁判所から書類が届いてどうしたらいいのかわからない」「消滅時効の援用ができるか判断できない」ということでお悩みでしたら、当事務所にお任せください。
※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。