神戸市で借金の時効援用なら
神戸時効援用手続きセンター
運営:森野司法書士事務所
〒655-0892 兵庫県神戸市垂水区平磯4-3-21 フェニックスK2 7階 701号室
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ある日突然、引田法律事務所から「特別なご提案のご案内」が届いて、不安な思いをされていませんか?
引田法律事務所は、日本保証(旧武富士)の代理人として、借金の回収を行っています。
また、パルティール債権回収、アウロラ債権回収、ワイジェイカードなどからも委託を受けて借金の回収を行っています。
そのため、長年、日本保証(旧武富士)などに返済をしていないと引田法律事務所から通知書や督促書が届く場合があります。
そして、通知書や催告書を見ると請求額が数十万、数百万となっていることがあります。
しかし、引田法律事務所から「特別なご提案のご案内」が届いても、条件を満たせば、借金を消滅させることができます。
その方法が、「消滅時効の援用」です。
そこで、今回は、消滅時効の援用を取り扱っている司法書士が、引田法律事務所から「特別なご提案のご案内」が届いた場合の消滅時効の援用について説明していきます。
引田法律事務所から届く「特別なご提案のご案内」の左ページには、残債務額などの情報が記載されています。
右ページには、「特別なご提案」として以下のような提案が記載されています。
「期間内に返済相談いただいたご契約者様に対し各有効期限ごとに記載割合のお利息・遅延損害金を免除させていただきます。
有効期限 ○年○月○日~○月○日
お利息・遅延損害金 100%免除
有効期限 ○年○月○日~○月○日
お利息・遅延損害金 70%免除
有効期限 ○年○月○日~○月○日
お利息・遅延損害金 50%免除
※ご相談内容によってはご希望に添いかねる場合もございますのでご了承ください。」
引田法律事務所は、日本保証などの代理人としてお金の回収を行っています。
したがって、過去に武富士などから借金をして返済をしていないと、引田法律事務所から書類が届きます。
上記の提案を見ると「利息と遅延損害金を100%免除してもらえるなら、提案を受け入れようかな」って思われるでしょう。
しかし、ここで「期限もあるから早く連絡しないと」と焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
まずは、消滅時効の援用ができないかどうかを検討します。
最初にも説明しましたが、焦って引田法律事務所に連絡せずに消滅時効の援用ができるかどうかの検討をしましょう。
もし、連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があるので注意しましょう。
引田法律事務所から「特別なご提案のご案内」が届いた場合の対処法は、次のとおりです。
以下で、詳しく説明していきます。
左ページの「お支払いについての内容」の「支払の催告に係る債権の弁済期」を見ましょう。
「支払の催告に係る債権の弁済期」に記載されている日付から5年以上経過している場合は、消滅時効の援用ができる可能性があります。
ただし、10年以内に裁判を起こされて判決が確定している場合は、消滅時効を援用できないので注意が必要です。
もし、5年以上経過している場合は、司法書士や弁護士に相談をしてみましょう。
消滅時効が成立すれば、請求されている金額を支払わずに済みます。
また、引田法律事務所から届いた書類は、消滅時効が援用できるかどうかの判断材料の1つとなるので、相談される場合は持参しましょう。
消滅時効の援用をするための条件を1つでも満たさない場合は、消滅時効の援用ができないということになります。
「消滅時効の援用ができないのであれば、放置してもいいや」と思って放置をすると、遅延損害金が膨らみますし、裁判を起こされる可能性もあります。
このような場合は、債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)を検討しましょう。
債務整理とは、借金の減額や免除、支払い方法の交渉などにより、生活の再建を助ける手続きとなります。
ご自身で債務整理をするのは、ハードルが高いでしょう。
したがいまして、債務整理をされる場合は、司法書士や弁護士に依頼することをおすすめします。
相談から解決までは、以下の通りです。
お客様より「引田法律事務所に対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。
そして、日程の調整をさせていただき、面談をしました。
面談の際に、引田法律事務所から届いた「特別なご提案のご案内」をご持参いただきました。
請求額をみると、遅延損害金を含めて63万円ほど(元金は12万円ほど)となっていました。
お客様にご持参いただいた「特別なご提案のご案内」には、「支払の催告に係る債権の弁済期」が記載されており、すでに5年以上が経過しておりました。
また、裁判を起こされたご記憶もないとのことでした。
したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、日本保証の代理人である引田法律事務所に消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。
内容証明郵便が引田法律事務所に到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
今回、遅延損害金を含めて63万円ほど(元金は12万円ほど)請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
長い間返済をしていない場合は、請求額が数百万円になっていることがあります。
ここで、焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
相手方に連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があります。
まずは、冷静になって、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。
ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。
当事務所では、お客様の代理人として消滅時効の援用をサポートさせていただいております。
ご依頼いただきますと、債権者からの督促が止まり、債権者とのやりとりも任せることができます。
「長年、返済していない借金がある」「裁判所から書類が届いてどうしたらいいのかわからない」「消滅時効の援用ができるか判断できない」ということでお悩みでしたら、当事務所にお任せください。
※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。