子浩法律事務所から「減額和解の提案について」が届いたときの消滅時効の援用

ある日突然、子浩法律事務所から「減額和解の提案について」が届いて、不安な思いをされていませんか?

そもそも、なぜ法律事務所から書類が届くのか疑問に思われると思います。

しかし、子浩法律事務所から「減額和解の提案について」が届いても、条件を満たせば、借金を消滅させることができます。

その方法が、「消滅時効の援用」です。

そこで、今回は、消滅時効の援用を取り扱っている司法書士が、子浩法律事務所から「減額和解の提案について」が届いた場合の消滅時効の援用について説明していきます。

「減額和解の提案について」の内容

子浩法律事務所から届く「減額和解の提案について」には、以下のような内容が記載されています。

「当事務所は下記債権者の代理人として、貴殿の同債権者に対する未払い金につき、管理回収を受任しております。

本件の円満な解決に向け、○年○月○日迄にご連絡があり一括払い和解に至りましたお客様に対して未払い金額の○%減額に応じる用意がございます。

上記の記載のとおり、子浩法律事務所は、代理人としてお金の回収を行っています。

債権者については、「減額和解の提案について」に記載があります。

したがって、減額和解の提案について」に記載されている債権者から借金をして返済をしていないと、子浩法律事務所から書類が届くことがあります。

上記の提案を見ると「未払い金額の○パーセントも減額してもらえるなら、提案を受け入れようかな」って思われるでしょう。

しかし、ここで期限もあるから早く連絡しないとと焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。

まずは、消滅時効の援用ができないかどうかを検討します。

消滅時効の援用をするための条件

消滅時効を援用し、消滅時効が成立すると、請求されている借金を支払わなくて良くなります。

しかし、消滅時効を援用するためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 最後の返済から5年以上が経過している
  • 10年以内に裁判を起こされていない
  • 支払う約束などをしていない
  • 消滅時効援用通知書を送付する

「減額和解の提案について」が届いたときの対処法

最初にも説明しましたが、焦って子浩法律事務所に連絡せずに消滅時効の援用ができるかどうかの検討をしましょう。

もし、連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があるので注意しましょう。

子浩法律事務所から「減額和解の提案について」が届いた場合の対処法は、次のとおりです。

  1. まずは、消滅時効の援用ができるか検討をする
  2. 消滅時効の援用ができない場合は、債務整理を検討する

​以下で、詳しく説明していきます。

1.まずは、消滅時効の援用ができるか検討をする

子浩法律事務所の「減額和解の提案について」には、判断材料となる「返済期日」などが記載されていません。

したがって、ご自身のご記憶が判断材料となります。

ご自身のご記憶で減額和解の提案について」に記載されている債権者と5年以上取引がなければ、消滅時効の援用ができる可能性があります。

ただし、10年以内に裁判を起こされて判決が確定している場合は、消滅時効を援用できないので注意が必要です。

もし、5年以上経過している場合は、司法書士や弁護士に相談をしてみましょう。

消滅時効が成立すれば、請求されている金額を支払わずに済みます。

また、子浩法律事務所から届いた書類は、消滅時効が援用できるかどうかの判断材料の1つとなるので、相談される場合は持参しましょう。

2.消滅時効の援用ができない場合は、債務整理を検討する

消滅時効の援用をするための条件を1つでも満たさない場合は、消滅時効の援用ができないということになります。

「消滅時効の援用ができないのであれば、放置してもいいや」と思って放置をすると、遅延損害金が膨らみますし、裁判を起こされる可能性もあります。

このような場合は、債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)を検討しましょう。

債務整理とは、借金の減額や免除、支払い方法の交渉などにより、生活の再建を助ける手続きとなります。

ご自身で債務整理をするのは、ハードルが高いでしょう。

したがいまして、債務整理をする場合は、司法書士や弁護士に依頼されることをおすすめします。

ご自身で対処できるか?

消滅時効の援用をご自身ですることは、おすすめできません。

消滅時効の援用をするためには、子浩法律事務所に内容証明郵便で「消滅時効を援用する」旨の書類を送ります。

ネットでも消滅時効援用通知書の書き方や内容証明郵便の作成のやり方が載ってますが、調べるのに時間もかかりますし、間違った書き方をすると消滅時効の援用ができなくなる可能性もあります。

また、子浩法律事務所は、法律の専門家です。

消滅時効の援用ができる可能性があるのなら、同じ法律の専門家である司法書士や弁護士に依頼をして安全に手続きをするほうがいいでしょう。

当事務所の解決事例

相談から解決までは、以下の通りです。

1.相談事例

お客様より「子浩法律事務所に対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。

そして、日程の調整をさせていただき、面談をしました。

面談の際に、子浩法律事務所から届いた「減額和解の提案について」をご持参いただきました。

請求額をみると、未払い額が34万円ほどで減額和解額が20万円ほどとなっていました。

また、子浩法律事務所は、JFRカードの代理人として、債権の管理回収を行っているとのことでした。

2.解決

お客様にご持参いただいた「減額和解の提案について」には、「返済期日」などが記載されていませんでした。

お客様のご記憶では、最後の返済からすでに5年以上が経過しており、裁判を起こされたご記憶もないとのことでした。

まず、子浩法律事務所に「受任通知」を送付したところ、JFRカードの代理人を辞任する旨の書類が届きました。

次に、子浩法律事務所が代理人を辞任したので、JFRカードに「受任通知」を送付し、取引履歴を取り寄せました。

そして、開示してもらった書類を見ると、最後の取引から5年以上が経過していました。

したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、JFRカードに消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。

内容証明郵便がJFRカードに到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。

今回、34万円ほど請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。

3.司法書士からのコメント

今回みたいに「減額和解の提案について」が届くと、「減額されるのなら連絡してみようかな」って思いますよね。

しかし、ここで相手方に連絡をしないようにしましょう。

相手方に連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があります。

まずは、冷静になって、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。

ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。

消滅時効の援用ならお任せください【全国対応】

当事務所では、お客様の代理人として消滅時効の援用をサポートさせていただいております。

ご依頼いただきますと、債権者からの督促が止まり、債権者とのやりとりも任せることができます。

「長年、返済していない借金がある」「裁判所から書類が届いてどうしたらいいのかわからない」「消滅時効の援用ができるか判断できない」ということでお悩みでしたら、当事務所にお任せください。

また、全国よりご依頼を受け付けております。

※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。

無料相談予約はこちら

お気軽にお問合せください

お電話での無料相談予約はこちら

078-600-2279

営業時間:平日9:00〜18:00
     土日祝9:00~17:00
                  (ご相談は事前予約制)

無料相談予約はこちら

お電話での無料相談予約はこちら

078-600-2279

無料相談予約フォームは、24時間受け付けております。
お気軽にご連絡ください。

LINEでの相談予約はこちら

友だち追加

LINEでの相談予約は、24時間受け付けております。
お気軽にご連絡ください。

ごあいさつ

森野 健樹

保有資格

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。