ある日突然、高橋裕次郎法律事務所から「催告書」が届いて、不安な思いをされていませんか?
そもそも、なぜ法律事務所から書類が届くのか疑問に思われると思います。
しかし、高橋裕次郎法律事務所から「催告書」が届いても、条件を満たせば、借金を消滅させることができます。
その方法が、「消滅時効の援用」です。
そこで、今回は、消滅時効の援用を取り扱っている司法書士が、高橋裕次郎法律事務所から「催告書」が届いた場合の消滅時効の援用について説明していきます。
高橋裕次郎法律事務所から届く「催告書」には、以下のような内容が記載されています。
「これまで、債権者が、○○株式会社より、同社が貴殿に対して有する下記債権を平成○年○月○日付で譲り受けた件につき、再三にわたってご連絡いたしましたが、誠に残念ながら、お支払いが確認できておりません。つきましては、下記のとおり、ご請求金額を、お支払期限までに、お振込先までお支払いくださいますよう、重ねて催告いたします。」
高橋裕次郎法律事務所は、債権者の代理人としてお金の回収を行っています。
したがって、元々の債権者から借金をして返済をしていないと、高橋裕次郎法律事務所から書類が届くことがあります。
また、利息や遅延損害金を見ると、何十万、何百万となっていて不安になると思います。
しかし、ここで「何とかしないと」と焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
まずは、消滅時効の援用ができないかどうかを検討します。
最初にも説明しましたが、焦って高橋裕次郎法律事務所に連絡せずに消滅時効の援用ができるかどうかの検討をしましょう。
もし、連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があるので注意しましょう。
高橋裕次郎法律事務所から「催告書」が届いた場合の対処法は、次のとおりです。
以下で、詳しく説明していきます。
高橋裕次郎法律事務所の「催告書」には、判断材料となる「返済期日」などが記載されていません。
したがって、ご自身のご記憶が判断材料となります。
ご自身のご記憶で元々の債権者を含めて5年以上取引がなければ、消滅時効の援用ができる可能性があります。
ただし、10年以内に裁判を起こされて判決が確定している場合は、消滅時効を援用できないので注意が必要です。
もし、5年以上経過している場合は、司法書士や弁護士に相談をしてみましょう。
消滅時効が成立すれば、請求されている金額を支払わずに済みます。
また、高橋裕次郎法律事務所から届いた書類は、消滅時効が援用できるかどうかの判断材料の1つとなるので、相談される場合は持参しましょう。
消滅時効の援用をするための条件を1つでも満たさない場合は、消滅時効の援用ができないということになります。
「消滅時効の援用ができないのであれば、放置してもいいや」と思って放置をすると、遅延損害金が膨らみますし、裁判を起こされる可能性もあります。
このような場合は、債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)を検討しましょう。
債務整理とは、借金の減額や免除、支払い方法の交渉などにより、生活の再建を助ける手続きとなります。
債務整理をご自身でするのは、ハードルが高いでしょう。
したがって、債務整理をする場合は、司法書士や弁護士に依頼するのがいいでしょう。
相談から解決までは、以下の通りです。
お客様より「高橋裕次郎法律事務所に対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。
そして、日程の調整をさせていただき、面談をしました。
面談の際に、高橋裕次郎法律事務所から届いた「催告書」をご持参いただきました。
請求額をみると、9万円ほどとなっていました。
また、今回は、高橋裕次郎法律事務所が、ジャックス債権回収サービスの代理人として請求してきているケースでした。
お客様にご持参いただいた「催告書」には、判断材料となる「返済期日」などが記載されていませんでした。
そこで、高橋裕次郎法律事務所に「受任通知」を送付し、取引履歴を取り寄せました。
すると、開示してもらった書類に支払督促のコピーがあり、過去に裁判を起こされていたことがわかりました。。
しかし、支払督促のコピーを見ると、すでに10年以上が経過していました。
したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、ジャックス債権回収サービスの代理人である高橋裕次郎法律事務所に消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。
内容証明郵便が高橋裕次郎法律事務所に到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
今回、9万円ほどを請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
長い間返済をしていない場合は、請求額が数百万円になっていることがあります。
しかし、ここで焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
相手方に連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があります。
まずは、冷静になって、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。
ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。
当事務所では、お客様の代理人として消滅時効の援用をサポートさせていただいております。
ご依頼いただきますと、債権者からの督促が止まり、債権者とのやりとりも任せることができます。
「長年、返済していない借金がある」「裁判所から書類が届いてどうしたらいいのかわからない」「消滅時効の援用ができるか判断できない」ということでお悩みでしたら、当事務所にお任せください。
また、全国よりご依頼を受け付けております。
※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。