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森野司法書士事務所
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「個人再生での非減免債権とは、どのような債権でしょうか?」
今回は、個人再生での非減免債権について説明していきます。
個人再生での非減免債権とは、再生計画が成立しても債権者の同意がなければ、債務の減額ができない債権です。
個人再生では、一般優先債権や共益債権を除き、原則として、全ての債権が対象となり減額されます。
しかし、交通事故などの被害者が加害者に対して有する損害賠償請求権も減額の対象となると、「おかしい」と思いますよね。
したがって、このような要保護性が高い債権については、個人再生を行っても減額されません。
非減免債権は、民事再生法229条3項各号で定められています。
具体的には、以下のようなものです。
その債権が非減免債権に該当するか否かは、当事者間で争いがある場合は、最終的に判断するのは、個人再生手続きの中ではなく、一般民事訴訟によることになります。
それぞれについて、以下で詳しく見ていきます。
悪意とは、単なる故意ではなく、害意が必要とされています。
例えば、傷害や窃盗などの犯罪行為によって、損害を与えた場合の被害者が加害者に対して有する損害賠償請求権が該当します。
例えば、酒酔い運転で人身事故を起こした場合などです。
以下の義務に係る請求権が該当します。
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