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個人再生での非減免債権とは?

「個人再生での非減免債権とは、どのような債権でしょうか?」

今回は、個人再生での非減免債権について説明していきます。

非減免債権とは?

個人再生での非減免債権とは、再生計画が成立しても債権者の同意がなければ、債務の減額ができない債権です。

個人再生では、一般優先債権や共益債権を除き、原則として、全ての債権が対象となり減額されます。

しかし、交通事故などの被害者が加害者に対して有する損害賠償請求権も減額の対象となると、「おかしい」と思いますよね。

したがって、このような要保護性が高い債権については、個人再生を行っても減額されません。

1.非減免債権の種類

非減免債権は、民事再生法229条3項各号で定められています。

具体的には、以下のようなものです。

  1. 再生債務者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  2. 再生債務者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
  3. 再生債務者の扶養義務等に係る請求権

​その債権が非減免債権に該当するか否かは、当事者間で争いがある場合は、最終的に判断するのは、個人再生手続きの中ではなく、一般民事訴訟によることになります。

​それぞれについて、以下で詳しく見ていきます。

1.再生債務者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権

悪意とは、単なる故意ではなく、害意が必要とされています。

例えば、傷害や窃盗などの犯罪行為によって、損害を与えた場合の被害者が加害者に対して有する損害賠償請求権が該当します。

2.再生債務者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権

例えば、酒酔い運転で人身事故を起こした場合などです。

3.再生債務者の扶養義務等に係る請求権

以下の義務に係る請求権が該当します。

  1. 夫婦間の協力および援助義務
  2. 婚姻費用分担義務
  3. 子の監護義務
  4. 扶養義務
  5. 以上の1から5までに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの

2.個人再生手続きでの非減免債権の取り扱い

非減免債権も再生債権であるので、個人再生の利用要件や最低弁済額を判定する際の基礎になりますし、債権者一覧表への記載も必要となります。

また、再生手続きによらずに、勝手に弁済することも禁止されています。

3.非減免債権の支払い方法

非減免債権も一般の再生債権と同様に再生計画によって定められた一般的基準に従って弁済していきます。

しかし、非減免債権は、再生計画で定められた弁済期間が満了するときに、非減免債権の残額を一括弁済しなければいけません。

そのため、事前にコツコツと積立をしておく必要があります。

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森野 健樹

保有資格

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。