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専業主婦、アルバイト、パートでも個人再生を利用できるか?

こんにちは。司法書士の森野です。

「専業主婦、アルバイト、パートでも個人再生を利用することができるのか?」

今回は、専業主婦、アルバイト、パートでも個人再生を利用することができるのかどうかについて説明していきます。

個人再生を利用するためには

個人再生手続きには、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。

「小規模個人再生」を利用することができるのは、「将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあるもの」とされています。

「給与所得者等再生」を利用することができるのは、「将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあるものであって、かつ、その額の変動幅が小さいと見込まれるもの」とされています。

つまり、どちらの手続きを利用するにも「将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込み」が必要となってきます。

それでは、専業主婦の場合やアルバイト、パートの場合は個人再生を利用することができないのでしょうか?

以下で、それぞれについて説明していきます。

1.専業主婦の場合

専業主婦で、全く収入を得ていない場合は、将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込み」という要件を満たさないので利用することができません。

この場合は、アルバイトやパートを探したり、他の債務整理を検討することになるでしょう。

しかし、既にアルバイトやパートとして働いており、収入を得ている場合は、個人再生を利用できる可能性があります。

2.アルバイト、パートの場合

アルバイトやパートであっても、継続的に勤務に従事して収入を得ている場合は、個人再生を利用できる可能性があります。

しかし、短期のアルバイトやパートを繰り返している場合は、継続的、反復的に収入を得る可能性があるとはいえないので個人再生を利用するのは難しいでしょう。

個人再生を利用することができない場合

専業主婦、アルバイト、パートであって、個人再生を利用することができない場合は、どうしたらいいのでしょうか?

この場合、以下の手続きを検討することになります。

1.任意整理の利用

任意整理手続きとは、原則として、将来利息をカットしてもらい、今ある借金を3~5年で返済していくように債権者と交渉する手続きです。

こちらの手続きは、裁判所を利用しない手続きとなっています。

したがって、原則として、今ある債務を減額することはできません。(過払い金により減額されることもあります。)

専業主婦、アルバイト、パートであっても、家族などの収入があるのであれば、任意整理をすることができる可能性があります。

2.自己破産の利用

自己破産という言葉は、耳にしたことがある人もいるでしょう。

こちらの手続きは、裁判所に申し立てて、借金の返済義務をなくしてもらう手続きです。

この手続では、収入が要件とされていません。

したがって、無職や無収入でしたら、自己破産を選択することになるでしょう。

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当事務所では、任意整理、個人再生、自己破産、過払い金返還請求、消滅時効の援用をサポートさせていただいております。

 
面談させていただいた後、お客様に最適な手続きを提案させていただき、生活の再建のサポートをさせていただきます。

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ごあいさつ

森野 健樹

保有資格

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。