神戸市垂水区で債務整理のご相談なら
森野司法書士事務所
〒655-0892 兵庫県神戸市垂水区平磯4-3-21 フェニックスK2 7階 701号室
JR垂水駅東口から徒歩1分/山陽垂水駅から徒歩3分 駐車場なし
お電話での相談予約はこちら
こんにちは。司法書士の森野です。
個人再生をすれば、原則として、すべての借金が減額されます。
それでは、個人再生をすると、養育費も他の借金と同じく減額されるのでしょうか?
今回は、養育費がある場合の個人再生について説明していきます。
個人再生をしたとしても養育費は、減額されません。
養育費は、子供を育てていくうえで必要なものあり、要保護性が高いものだからです。
再生手続開始決定前に発生している養育費については、「非減免債権」となります。
非減免債権とは、当該再生債権者の同意がある場合を除き、債務の減免の定めその他権利に影響を及ぼす定めをすることができないという債権です。
簡単にいえば、再生債権者の同意がなければ、減額できない債権です。
また、非減免債権も再生債権であるので、再生手続きによらないで弁済をすることは禁止されています。
それでは、滞納している養育費の支払方法は、どうなるのでしょうか?
再生計画で定めた期間中は他の借金と同じく減額された額を支払い、再生期間が満了するときに残りの滞納していた養育費を支払うことになります。
例えば、滞納している養育費が60万円で80%が免除されるとなると、再生計画の3年間で12万円を支払い、再生計画の3年が終了するときに残りの48万円を支払うことになります。
当事務所では、任意整理、個人再生、自己破産、過払い金返還請求、消滅時効の援用をサポートさせていただいております。
相談の予約は、お電話かお問合せフォームより受け付けております。
また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。
保有資格
「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。