神戸市で借金の時効援用なら
神戸時効援用手続きセンター
運営:森野司法書士事務所
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ある日突然、オリエントコーポレーションから「ご提案」という書類が届いて、不安な思いをされていませんか?
何年も返済をしていなければ、利息や遅延損害金が膨れ上がっていると思います。
しかし、オリエントコーポレーションから「ご提案」という書類が届いても、条件を満たせば、借金を消滅させることができます。
その方法が、「消滅時効の援用」です。
そこで、今回は、消滅時効の援用を取り扱っている司法書士が、オリエントコーポレーションから「ご提案」が届いた場合の消滅時効の援用について説明していきます。
オリエントコーポレーションから届く「ご提案」という書類には、以下のような内容が記載されています。
「前略 貴殿の下記クレジット契約の残高は、本日現在以下の通りとなっております。
これ以上の遅延は損害金が増すばかりで何の利点も生じません。
今回下記残元金を一括清算していただくことを条件に損害金の全額免除をご提案させていただきます。
ぜひともこの機会にご検討いただき、お支払い下さるようお願い申し上げます。」
上記の内容を読むと、「損害金を全額免除してもらえるなら支払おうかな」って思いますよね。
また、利息や遅延損害金を見ると、何十万、何百万となっていて不安になると思います。
しかし、ここで「何とかしないと」と焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
まずは、消滅時効の援用ができないかどうかを検討します。
最初にも説明しましたが、焦ってオリエントコーポレーションに連絡せずに消滅時効の援用ができるかどうかの検討をしましょう。
もし、連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があるので注意しましょう。
オリエントコーポレーションから「ご提案」が届いた場合の対処法は、次のとおりです。
以下で、詳しく説明していきます。
オリエントコーポレーションの「ご提案」の「期限の利益喪失日」を見てみましょう。
「期限の利益喪失日」として記載されている日付から5年以上経過している場合は、消滅時効の援用ができる可能性があります。
ただし、10年以内に裁判を起こされて判決が確定している場合は、消滅時効を援用できないので注意が必要です。
もし、5年以上経過している場合は、司法書士や弁護士に相談をしてみましょう。
消滅時効が成立すれば、請求されている金額を支払わずに済みます。
また、オリエントコーポレーションから届いた書類は、消滅時効が援用できるかどうかの判断材料の1つとなるので、相談される場合は持参しましょう。
消滅時効の援用をするための条件を1つでも満たさない場合は、消滅時効の援用ができないということになります。
「消滅時効の援用ができないのであれば、放置してもいいや」と思って放置をすると、遅延損害金が膨らみますし、裁判を起こされる可能性もあります。
このような場合は、債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)を検討しましょう。
債務整理とは、借金の減額や免除、支払い方法の交渉などにより、生活の再建を助ける手続きとなります。
ご自身で債務整理をするのは、ハードルが高いでしょう。
したがいまして、債務整理をされる場合は、司法書士や弁護士に依頼することをおすすめします。
相談から解決までは、以下の通りです。
お客様より「オリエントコーポレーションに対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。
そして、日程の調整をさせていただき、面談をしました。
面談では、お手元に書類がなかったので、お客様のご記憶と届いた「ご提案」の写真を見ながら、お話をお伺いしました。
写真で書類を見せていただきましたが、請求額は、遅延損害金を含めて170万円ほど(元金は120万円ほど)となっていました。
お客様のご記憶では、最後の返済からすでに5年以上が経過しており、裁判を起こされたご記憶もないとのことでした。
したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、オリエントコーポレーションに消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。
内容証明郵便がオリエントコーポレーションに到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
また、残高が0である証明書も発行してもらえました。
今回、遅延損害金を含めて170万円ほど(元金は120万円ほど)請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
今回、写真で見せていただいた書類には、「残元金を一括で返済すると、遅延損害金等を免除する」旨の記載がありました。
長い間返済をしていない場合は、遅延損害金が数十万円、数百万円になっていることがあるので、「遅延損害金等を免除してもらえるなら連絡しようかな」って思うかもしれません。
しかし、焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
相手方に連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があります。
まずは、冷静になって、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。
ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。
当事務所では、お客様の代理人として消滅時効の援用をサポートさせていただいております。
ご依頼いただきますと、債権者からの督促が止まり、債権者とのやりとりも任せることができます。
「長年、返済していない借金がある」「裁判所から書類が届いてどうしたらいいのかわからない」「消滅時効の援用ができるか判断できない」ということでお悩みでしたら、当事務所にお任せください。
※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。