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森野司法書士事務所
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こんにちは。司法書士の森野です。
専業主婦の方でも、結婚前の借金や夫に内緒で作ったクレジットカードの返済が困難になっていることがあります。
それでは、専業主婦の方でも債務整理をすることができるのでしょうか?
今回は、専業主婦の方でもできる債務整理について説明していきます。
債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産という方法があります。
それでは、債務整理手続きのうち、専業主婦の方はどの手続きが利用できるのでしょうか?
また、家族にバレずに手続きをすることが可能なのでしょうか?
債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産があります。
これらのうち、専業主婦が利用できる手続きは、任意整理、自己破産です、
以下で、それぞれの手続きについて詳しく説明していきます。
任意整理とは、原則として、将来の利息をカットして、3~5年の分割払いで返済できるように相手方と交渉をする手続きです。
任意整理は、相手方と直接交渉をする手続きであり、裁判所を利用しません。
専業主婦であっても、任意整理をすることは可能です。
しかし、任意整理は、借金を返済をしていく手続きなので、まったく収入がない場合は、任意整理をするのは難しくなります。
ただし、アルバイトやパートでの収入、家計のやりくりで賄える、夫や家族から援助を受けられる場合は、任意整理をすることが可能となります。
個人再生とは、裁判所に申し立てることにより、今ある債務を大幅に減額し(5分の1程度)、減額した額を3年分割(特別の事情がある場合は5年)で返済することを認めてもらう手続きになります。
個人再生は、裁判所を利用する手続きとなります。
また、個人再生を利用するためには、「将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあるもの」という要件を満たさなければいけません。
したがって、専業主婦で、全く収入を得ていない場合は、「将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込み」という要件を満たさないので利用することができません。
自己破産は、裁判所が免責を認めることで、借金を返済しなくてもよくなる手続きです。
自己破産は、裁判所を利用する手続きです。
また、自己破産では、個人再生のような収入の要件がありません。
したがって、収入が全くない場合や家族から援助を受けれない場合は、自己破産を検討することになるでしょう。
債務整理手続きのうち、個人再生と自己破産は、裁判所に書類を提出しなければいけません。
裁判所に提出する書類の中には、夫の給与明細や通帳の写しが必要となります。
普段から夫の給与明細や通帳を管理していれば、これらの書類を準備することはできるでしょう。
しかし、管理していないのであれば、夫の協力が必要となります。
そのため、夫にバレてしまいます。
一方、任意整理であれば、裁判所に書類を提出することがないので、給与明細や通帳の写しを準備することはありません。
そのため、夫にバレる可能性が低くなります。
ただし、絶対にバレないということではありません。
いくつか気を付けないといけないことがあります。
任意整理をする際に気を付けないといけないことについては、「任意整理をすると家族や職場にバレる?」の記事をご参照ください。
専業主婦の方で、債務整理をすると夫に迷惑がかかるのではないかと思い、債務整理をすることを躊躇されている方もいらっしゃると思います。
例えば、以下のようなことでお悩みではないでしょうか?
債務整理をすると信用情報に事故情報が登録されます。
しかし、夫婦であっても信用情報は別々のものとなるので、夫の信用情報に影響しません。
したがって、ご自身が債務整理をしたとしても、夫名義のクレジットカードは使えますし、夫名義のローンを組むことも可能です。
ただし、夫が連帯保証人になっている借金については、注意が必要です。
もし、夫が連帯保証人になっている借金を債務整理すると、連帯保証人である夫が一括請求されることになります。
当事務所では、任意整理、個人再生、自己破産、過払い金返還請求、消滅時効の援用をサポートさせていただいております。
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また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。
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