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森野司法書士事務所
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こんにちは。司法書士の森野です。
現代では、携帯やスマホは生活の必需品です。
もし、債務整理をして携帯やスマホが使えなくなるのなら、債務整理をすることを躊躇される方もいらっしゃるでしょう。
では、債務整理をしても携帯やスマホを使い続けることができるのでしょうか?
今回は、債務整理をするとスマホや携帯が使えなくなるのかどうかについて説明していきます。
現代においてスマホや携帯は、生活必需品です。
もし、スマホや携帯が使えなくなるとしたら困るでしょう。
それでは、債務整理をした場合は、スマホや携帯が使えなくなるのでしょうか?
以下で、説明していきます。
債務整理をするときに、スマホや携帯の本体代金を完済しており、利用料金も滞納していないのであれば、使い続けることができます。
しかし、スマホや携帯の本体代金を返済中、利用料金を滞納中ということであれば、解約をされる可能性があります。
債務整理手続きには、任意整理、個人再生、自己破産があります。
債務整理手続きのうち、個人再生と自己破産は裁判所を利用する手続きで、全ての債権者を手続きの対象としなければなりません。
したがって、スマホや携帯の料金の滞納があれば、手続きの対象としなければならず、解約される可能性があります。
一方、任意整理は、原則として、将来の利息をカットして、3~5年の分割払いで返済できるように相手方と交渉をする手続きです。
任意整理では、裁判所を利用せずに、直接、相手方と交渉をする手続きです。
したがって、任意整理では、一部の業者を手続きから除外することが可能です。
つまり、スマホや携帯の料金の滞納がある場合に、手続きから除外することができます。
なお、個人再生や自己破産を検討している方は、滞納料金を一括で支払わないようにしましょう。
個人再生や自己破産では、一部の債権者にだけ弁済をすることが禁止されています。(偏波弁済といいます)
スマホや携帯の料金に滞納がなければ、債務整理後も新規契約をすることはできるでしょう。
しかし、本体を分割払いで購入することは、一定期間は難しくなります。
以下で、「本体の購入」と「新規契約」に分けて、詳しく説明します。
「本体代金」を分割払いで購入する場合は、信用情報機関で支払情報が管理されます。
したがって、料金滞納や債務整理があった場合には、信用情報機関に事故情報が登録されます。
また、スマホや携帯の本体を分割払いで購入する場合は、信用情報機関の情報を参照します。
したがって、債務整理をしている場合は、信用情報機関に事故情報が登録されるので、スマホや携帯を分割払いで購入できなくなります。
ただし、一括払いであれば、購入することができます。
なお、事故情報は完済してから5年間は残るので、一定期間は分割払いでの購入ができなくなります。
「利用料金」については、TCA(電気通信事業者協会)で不払い情報が管理されています。
TCAの不払い情報は、加盟している他社にも共有されます。
したがって、この不払い情報がある状態だと新規契約が難しくなります。
ただし、ずっと新規契約ができなくなるわけではありません。
しっかりと和解した金額を完済すれば、新規契約をすることが可能となります。
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