ある日突然、ライズ綜合法律事務所から「最終通知書」が届いて、不安な思いをされていませんか?
そもそも、なぜ法律事務所から書類が届くのか疑問に思われると思います。
しかし、ライズ綜合法律事務所から「最終通知書」が届いても、条件を満たせば、支払わずに済む方法があります。
その方法が、「消滅時効の援用」です。
そこで、今回は、消滅時効の援用を取り扱っている司法書士が、ライズ綜合法律事務所から「最終通知書」が届いた場合の消滅時効の援用について説明していきます。
ライズ綜合法律事務所から届く「最終通知書」には、以下のような内容が記載されています。
「用件のみ申し上げます。債権者より当法律事務所に委託されました下記債権の弁済に関し「債権回収受託のご通知」にてご連絡いたしましたが、本日に至るまでご入金、ならびにご連絡も頂いておらず対応に困惑しております。ご連絡いただければ、ご相談に応じることも可能ですが、下記期日までにお支払、ご連絡がない場合、支払意思がないものと判断し債権者との相談のもと訴訟提起及び、強制執行申立を含む然るべき法的手続きを検討させていただきます。
従いまして、貴殿が誠意ある解決をなされる意思がある場合、下記期日を最終期限として全額弁済下さるか、当職らまでご連絡いただきたく最終通知するしだいであります。」
ライズ綜合法律事務所は、病院や医院の代理人として入通院医療費等の回収を行っています。
したがって、病院や医院の入通院医療費等を支払っていないと、ライズ綜合法律事務所から書類が届くことがあります。
また、内容をみると「訴訟提起及び、強制執行申立」とあり、不安になると思います。
しかし、ここで「何とかしないと」と焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
まずは、消滅時効の援用ができないかどうかを検討します。
最初にも説明しましたが、焦ってライズ綜合法律事務所に連絡せずに消滅時効の援用ができるかどうかの検討をしましょう。
もし、連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があるので注意しましょう。
ライズ綜合法律事務所から「最終通知書」が届いた場合の対処法は、次のとおりです。
以下で、詳しく説明していきます。
ライズ綜合法律事務所の「最終通知書」には、判断材料となる入通院医療費等が発生した「日付」が記載されております。
医療費の消滅時効の期間は、3年です。(ただし、2020年4月1日以降に発生する医療費の消滅時効の期間は5年です。)
したがって、入通院医療費等が発生した「日付」から3年を経過している場合は、消滅時効の援用ができる可能性があります。
また、入通院医療費でない場合は、「日付」から5年が経過している場合は、消滅時効の援用ができる可能性があります。
ただし、10年以内に裁判を起こされて判決が確定している場合は、消滅時効を援用できないので注意が必要です。
もし、入通院医療費等が発生した「日付」から3年以上経過している場合は、司法書士や弁護士に相談をしてみましょう。
消滅時効が成立すれば、請求されている金額を支払わずに済みます。
また、ライズ綜合法律事務所から届いた書類は、消滅時効が援用できるかどうかの判断材料の1つとなるので、相談される場合は持参しましょう。
消滅時効の援用をするための条件を1つでも満たさない場合は、消滅時効の援用ができないということになります。
「消滅時効の援用ができないのであれば、放置してもいいや」と思って放置をすると、遅延損害金が膨らみますし、裁判を起こされる可能性もあります。
このような場合は、債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)を検討しましょう。
債務整理とは、借金の減額や免除、支払い方法の交渉などにより、生活の再建を助ける手続きとなります。
ご自身で債務整理をするのは、ハードルが高いでしょう。
したがいまして、債務整理をする場合は、司法書士や弁護士に依頼されることをおすすめします。
相談から解決までは、以下の通りです。
お客様より「ライズ綜合法律事務所に対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。
そして、日程の調整をさせていただき、面談をしました。
ライズ綜合法律事務所から届いた「最終通知書」を見ると、病院から委託を受けて医療費等の債権回収をしているとのことでした。
請求額は、9万円ほどとなっていました。
医療費の消滅時効の期間は、3年です。(民法改正により2020年4月1日以降に発生した医療費については、5年となります。)
医療費の消滅時効の期間が経過しただけでは、自動的に消滅時効は成立しません。
消滅時効を成立させるためには、相手方に消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付する必要があります。
お客様にご持参いただいた「最終通知書」には、医療費が発生した日付が記載されており、民法が改正される前に発生、かつ、3年以上が経過しておりました。
また、裁判を起こされたご記憶もないとのことでした。
したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、病院の代理人となっているライズ綜合法律事務所に消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。
内容証明郵便がライズ綜合法律事務所に到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
今回、9万円ほど請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
いきなり弁護士から書類が届くとビックリしますし、焦ってしまいますよね。
ここで、焦ってライズ綜合法律事務所に電話をして、支払う約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があります。
まずは、冷静になって、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。
ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。
当事務所では、お客様の代理人として消滅時効の援用をサポートさせていただいております。
ご依頼いただきますと、債権者からの督促が止まり、債権者とのやりとりも任せることができます。
「長年、返済していない借金がある」「裁判所から書類が届いてどうしたらいいのかわからない」「消滅時効の援用ができるか判断できない」ということでお悩みでしたら、当事務所にお任せください。
また、全国よりご依頼を受け付けております。
※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。