神戸市で借金の時効援用なら
神戸時効援用手続きセンター
運営:森野司法書士事務所
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ある日突然、エム・テー・ケー債権管理回収から「訴訟係移行通知」が届いて、不安な思いをされていませんか?
エム・テー・ケー債権管理回収は、CFJ合同会社、三和ファイナンス、ポケットカード(ファミマクレジット)、ジュピター合同会社、セプト合同会社、合同会社エムシースリー、合同会社エムシーフォーから委託や債権譲渡を受けて請求してくることが多いです。
したがって、上記のような会社から借金をしていて、長年返済をしていない場合は、エム・テー・ケー債権管理回収から請求書や督促書が届くことがあります。
しかし、エム・テー・ケー債権管理回収から「訴訟係移行通知」が届いても、条件を満たせば、借金を消滅させることができます。
その方法が、「消滅時効の援用」です。
そこで、今回は、消滅時効の援用を取り扱っている司法書士が、エム・テー・ケー債権管理回収から「訴訟係移行通知」が届いた場合の消滅時効の援用について説明していきます。
エム・テー・ケー債権管理回収から届く「訴訟係移行通知」には、以下のような内容が記載されています。
「貴殿からは、再三にわたり、弊社からの連絡に対し誠意ある対応をしていただけず、弊社としてもこのまま放置するわけにもいきませんので、現在、法的手続き≪貴殿を裁判所に訴え、貴殿に返済を強制的に求める手続き≫へ移行することを検討しております。」
上記の内容を読むと、「本当に裁判を起こされるのかな」って思いますよね。
また、以下のような記載もあります。
「これ以上、ご連絡をいただけないようであれば、弊社としては遺憾ではございますが、裁判所へ訴えを起こさざるを得ません。なお、判決により弊社の主張が認められれば、貴殿の資産差押え(例えば、給料の差押えなど)の手続きを行っていく事になりますのでご了承願います。」
上記の内容を読むと、「給料まで差し押さえられるのなら何とかしないと」と思いますよね。
しかし、ここで「何とかしないと」と焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
まずは、消滅時効の援用ができないかどうかを検討します。
最初にも説明しましたが、焦ってエム・テー・ケー債権管理回収に連絡せずに消滅時効の援用ができるかどうかの検討をしましょう。
もし、連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があるので注意しましょう。
エム・テー・ケー債権管理回収から「訴訟係移行通知」が届いた場合の対処法は、次のとおりです。
以下で、詳しく説明していきます。
エム・テー・ケー債権管理回収から届いた書類から、「次回支払日」「支払日」「期限の利益喪失日」「約定返済日」「最終入金日」などの記載を探しましょう。
これらの日付から5年以上経過していれば、消滅時効の援用ができる可能性があります。
もし、これらの情報がない場合は、ご自身のご記憶で5年以上取引がなければ、消滅時効の援用ができる可能性があります。
ただし、10年以内に裁判を起こされて判決が確定している場合は、消滅時効を援用できないので注意が必要です。
もし、5年以上経過している場合は、司法書士や弁護士に相談をしてみましょう。
消滅時効が成立すれば、請求されている金額を支払わずに済みます。
また、エム・テー・ケー債権管理回収から届いた書類は、消滅時効が援用できるかどうかの判断材料の1つとなるので、相談される場合は持参しましょう。
消滅時効の援用をするための条件を1つでも満たさない場合は、消滅時効の援用ができないということになります。
「消滅時効の援用ができないのであれば、放置してもいいや」と思って放置をすると、遅延損害金が膨らみますし、裁判を起こされる可能性もあります。
このような場合は、債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)を検討しましょう。
債務整理とは、借金の減額や免除、支払い方法の交渉などにより、生活の再建を助ける手続きとなります。
ご自身で債務整理をするのは、ハードルが高いでしょう。
したがいまして、債務整理をされる場合は、司法書士や弁護士に依頼することをおすすめします。
相談から解決までは、以下の通りです。
お客様より「裁判所から支払督促が届いているが、どうすればいいのか」とお問合せを受けました。
また、債権者は、エム・テー・ケー債権管理回収とのこと。
支払督促は、異議を出せる期間が2週間と短いので、翌日には面談をさせていただきました。
なお、支払督促を起こされる前に、エム・テー・ケー債権管理回収から「貴殿債務残高確認書」と「訴訟係移行通知」が届いていました。
支払督促とは、申立人の申立てに基づいて裁判所書記官が金銭の支払いを求める制度で、書類審査のみで行う簡易迅速な手続きです。
そのため、通常の訴訟のように裁判所に出向いたり、証拠を提出する必要がありません。
また、支払督促が届いた場合、債務者は2週間以内に異議を述べることができます。
もし、異議を述べなければ、債権者の請求内容が認められて判決と同じ効力が発生します。
したがって、消滅時効の援用ができる可能性があるのであれば、消滅時効を援用する旨の異議申立書を裁判所に提出する必要があります。
そして、異議を申立てたら、通常の訴訟に移行します。
お客様より委任をいただき、すぐに裁判所に督促異議申立書を提出しました。
その後、エム・テー・ケー債権管理回収が訴えを取り下げてきました。
このままでは、消滅時効の援用をした証拠が手元に残らないので、エム・テー・ケー債権管理回収に消滅時効を援用する旨の内容証明郵便を送りました。
内容証明郵便がエム・テー・ケー債権管理回収に到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
今回、利息・遅延損害金を含めて110万円ほど請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
今回は、裁判所より書類が届いてから、すぐにご相談いただけたので余裕をもって手続きをすることができました。
支払督促が裁判所より特別送達で届いた場合、受け取った翌日から2週間以内に督促異議申立書を提出する必要があります。
したがって、ご自身に支払督促が届いた場合は、なるべく早く司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。
当事務所では、お客様の代理人として消滅時効の援用をサポートさせていただいております。
ご依頼いただきますと、債権者からの督促が止まり、債権者とのやりとりも任せることができます。
「長年、返済していない借金がある」「裁判所から書類が届いてどうしたらいいのかわからない」「消滅時効の援用ができるか判断できない」ということでお悩みでしたら、当事務所にお任せください。
※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。