2022.8.24
ここでは、当事務所が解決したエム・テー・ケー債権管理回収への消滅時効の援用を紹介します。
相談から解決までは、以下の通りです。
お客様より「裁判所から支払督促が届いているが、どうすればいいのか」とお問合せを受けました。
また、債権者は、エム・テー・ケー債権管理回収とのこと。
支払督促は、異議を出せる期間が2週間と短いので、翌日には面談をさせていただきました。
支払督促とは、申立人の申立てに基づいて裁判所書記官が金銭の支払いを命じる制度で、書類審査のみで行う簡易迅速な手続きです。
そのため、通常の訴訟のように裁判所に出向いたり、証拠を提出する必要がありません。
また、支払督促が届いた場合、債務者は2週間以内に異議を述べることができます。
もし、異議を述べなければ、債権者の請求内容が認められて判決と同じ効力が発生します。
したがって、消滅時効の援用ができる可能性があるのであれば、消滅時効を援用する旨の異議申立書を裁判所に提出する必要があります。
そして、異議を申立てたら、通常の訴訟に移行します。
お客様より委任をいただき、すぐに裁判所に督促異議申立書を提出しました。
その後、エム・テー・ケー債権管理回収が訴えを取り下げてきました。
このままでは、消滅時効の援用をした証拠が手元に残らないので、エム・テー・ケー債権管理回収に消滅時効を援用する旨の内容証明郵便を送りました。
内容証明郵便がエム・テー・ケー債権管理回収に到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
今回、利息・遅延損害金を含めて110万円ほど請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
今回は、裁判所より書類が届いてから、すぐにご相談いただけたので余裕をもって手続きをすることができました。
支払督促が裁判所より特別送達で届いた場合、受け取った翌日から2週間以内に督促異議申立書を提出する必要があります。
したがって、ご自身に支払督促が届いた場合は、なるべく早く司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。