2022.7.19
ここでは、当事務所が解決したライズ綜合法律事務所への消滅時効の援用を紹介します。
相談から解決までは、以下の通りです。
お客様より「ライズ綜合法律事務所に対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。
そして、日程の調整をさせていただき、面談をしました。
ライズ綜合法律事務所から届いた「最終通知書」を見ると、病院から委託を受けて医療費等の債権回収をしているとのことでした。
請求額は、9万円ほどとなっていました。
ライズ綜合法律事務所から「最終通知書」が届いた場合の消滅時効の援用について、詳しくは「ライズ綜合法律事務所から「最終通知書」が届いたときの消滅時効の援用」をご参照ください。
医療費の消滅時効の期間は、3年です。(民法改正により2020年4月1日以降に発生した医療費については、5年となります。)
医療費の消滅時効の期間が経過しただけでは、自動的に消滅時効は成立しません。
消滅時効を成立させるためには、相手方に消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付する必要があります。
お客様にご持参いただいた「最終通知書」には、医療費が発生した日付が記載されており、民法が改正される前に発生、かつ、3年以上が経過しておりました。
また、裁判を起こされたご記憶もないとのことでした。
したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、病院の代理人となっているライズ綜合法律事務所に消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。
内容証明郵便がライズ綜合法律事務所に到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
今回、9万円ほど請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
いきなり弁護士から書類が届くとビックリしますし、焦ってしまいますよね。
ここで、焦ってライズ綜合法律事務所に電話をして、支払う約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があります。
まずは、冷静になって、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。
ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。