2022.8.26
ここでは、当事務所が解決したクレディアへの消滅時効の援用を紹介します。
相談から解決までは、以下の通りです。
お客様より「クレディアに対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。
そして、日程の調整をさせていただき、面談をしました。
面談の際に、クレディアから届いた「訪問通知書」をご持参いただきました。
請求額をみると、遅延損害金を含めて300万円ほど(元金は47万円ほど)となっていました。
クレディアから「訪問通知書」が届いた場合の消滅時効の援用について、詳しくは「クレディアから「訪問通知書」が届いたときの消滅時効の援用」をご参照ください。
お客様にご持参いただいた「訪問通知書」には、「約定返済日」が記載されており、すでに5年以上が経過しておりました。
また、裁判を起こされたご記憶もないとのことでした。
したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、クレディアに消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。
内容証明郵便がクレディアに到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
今回、遅延損害金を含めて300万円ほど(元金は47万円ほど)請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
何十年も返済をしていない場合は、請求額が数百万円になっていることがあります。
また、今回みたいに「訪問通知書」が届くと、「訪問されるの⁉」って焦ると思います。
ここで、焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
相手方に連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があります。
まずは、冷静になって、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。
ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。