2022.8.1
ここでは、当事務所が解決したオリエントコーポレーションへの消滅時効の援用を紹介します。
相談から解決までは、以下の通りです。
お客様より「オリエントコーポレーションに対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。
そして、日程の調整をさせていただき、面談をしました。
面談では、お手元に書類がなかったので、お客様のご記憶と届いた書類の写真を頼りにお話をお伺いしました。
写真で書類を見せていただきましたが、請求額は、遅延損害金を含めて170万円ほど(元金は120万円ほど)となっていました。
お客様のご記憶では、最後の返済からすでに5年以上が経過しており、裁判を起こされたご記憶もないとのことでした。
したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、オリエントコーポレーションに消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。
内容証明郵便がオリエントコーポレーションに到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
また、残高が0である証明書も発行してもらえました。
今回、遅延損害金を含めて170万円ほど(元金は120万円ほど)請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
今回、写真で見せていただいた書類には、「残元金を一括で返済すると、遅延損害金等を免除する」旨の記載がありました。
長い間返済をしていない場合は、遅延損害金が数十万円、数百万円になっていることがあるので、「遅延損害金等を免除してもらえるなら連絡しようかな」って思うかもしれません。
しかし、焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
相手方に連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があります。
まずは、冷静になって、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。
ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。