れいわクレジット管理から「残高証明書」が届いたときの消滅時効の援用

ある日突然、れいわクレジット管理から「残高証明書」という書類が届いて、不安な思いをされていませんか?

れいわクレジット管理株式会社(旧社名:MUニコス・クレジット株式会社)は、三菱UFJニコスから会社分割により承継した債権の回収をしています。

「三菱UFJニコス系のカードを利用した覚えがない」ということがあると思います。

しかし、三菱UFJニコスは、様々な会社と提携をしてカードを発行しているので、提携している会社の名前は覚えていても「三菱UFJニコス系のカードを利用した」という認識がない場合があります。

そのため、れいわクレジット管理株式会社から通知書や督促書が届いても放置するケースがあります。

しかし、れいわクレジット管理から「残高証明書」という書類が届いても、条件を満たせば、借金を消滅させることができます。

その方法が、「消滅時効の援用」です。

そこで、今回は、消滅時効の援用を取り扱っている司法書士が、れいわクレジット管理から「残高証明書」が届いた場合の消滅時効の援用について説明していきます。

「残高証明書」の内容

れいわクレジット管理から届く「残高証明書」という書類には、作成日現在の残高が記載されています。

いきなり、聞いたことがない会社から「残高証明書」が送られてくるとビックリしますよね。

また、「れいわクレジット管理なんか聞いたことないから、詐欺なんじゃないか」と思いますよね。

れいわクレジット管理とは、三菱UFJニコスからクレジット債権の一部を会社分割により承継した会社です。

そして、三菱UFJニコスは、いろんな会社と提携をしてカードを発行しています。

そのため、提携している会社と取引をしたことにより請求が行われている可能性があります。

もし、何もせずに放置をしていると、れいわクレジット管理から裁判を起こされる可能性があります。

また、「何とかしないと」と焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。

まずは、消滅時効の援用ができないかどうかを検討します。

消滅時効の援用をするための条件

消滅時効を援用し、消滅時効が成立すると、請求されている借金を支払わなくて良くなります。

しかし、消滅時効を援用するためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 最後の返済から5年以上が経過している
  • 10年以内に裁判を起こされていない
  • 支払う約束などをしていない
  • 消滅時効援用通知書を送付する

「残高証明書」が届いたときの対処法

最初にも説明しましたが、焦ってれいわクレジット管理に連絡せずに消滅時効の援用ができるかどうかの検討をしましょう。

もし、連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があるので注意しましょう。

れいわクレジット管理から「残高証明書」が届いた場合の対処法は、次のとおりです。

  1. まずは、消滅時効の援用ができるか検討をする
  2. 消滅時効の援用ができない場合は、債務整理を検討する

​以下で、詳しく説明していきます。

1.まずは、消滅時効の援用ができるか検討をする

れいわクレジット管理から届く「残高証明書」には、「返済期日」などの消滅時効の判断材料となる記載がありません。

したがって、ご自身のご記憶が判断材料となります。

ご自身のご記憶で最後の取引から5年以上取引がなければ、消滅時効の援用ができる可能性があります。

ただし、10年以内に裁判を起こされて判決が確定している場合は、消滅時効を援用できないので注意が必要です。

もし、5年以上経過している場合は、司法書士や弁護士に相談をしてみましょう。

消滅時効が成立すれば、請求されている金額を支払わずに済みます。

また、れいわクレジット管理から届いた書類は、消滅時効が援用できるかどうかの判断材料の1つとなるので、相談される場合は持参しましょう。

2.消滅時効の援用ができない場合は、債務整理を検討する

消滅時効の援用をするための条件を1つでも満たさない場合は、消滅時効の援用ができないということになります。

「消滅時効の援用ができないのであれば、放置してもいいや」と思って放置をすると、遅延損害金が膨らみますし、裁判を起こされる可能性もあります。

このような場合は、債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)を検討しましょう。

債務整理とは、借金の減額や免除、支払い方法の交渉などにより、生活の再建を助ける手続きとなります。

ご自身で債務整理をするのは、ハードルが高いでしょう。

したがいまして、債務整理をする場合は、司法書士や弁護士に依頼されることをおすすめします。

ご自身で対処できるか?

消滅時効の援用をご自身ですることは、おすすめできません。

消滅時効の援用をするためには、れいわクレジット管理に内容証明郵便で「消滅時効を援用する」旨の書類を送ります。

ネットでも消滅時効援用通知書の書き方や内容証明郵便の作成のやり方が載ってますが、調べるのに時間もかかりますし、間違った書き方をすると消滅時効の援用ができなくなる可能性もあります。

消滅時効の援用ができる可能性があるのなら、司法書士や弁護士に依頼をして安全に手続きをするほうがいいでしょう。

当事務所の解決事例

相談から解決までは、以下の通りです。

1.相談事例

お客様より他の消滅時効の援用に追加で「れいわクレジット管理に対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。

そして、日程の調整をさせていただき、面談をしました。

面談の際に、れいわクレジット管理から届いた「お知らせ」「残高証明書」をご持参いただきました。

請求額をみると、54万円ほどとなっていました。

2.解決

お客様にご持参いただいた「お知らせ」や「残高証明書」には、「返済期日」などが記載されていませんでした。

お客様のご記憶では、最後の返済からすでに5年以上が経過しており、裁判を起こされたご記憶もないとのことでした。

また、お客様は、れいわクレジット管理と取引をした覚えがないことから、ご自身で契約書のコピーを取り寄せていました。

ご自身で契約書のコピーを取り寄せるために、相手方と電話をしたことで、消滅時効の援用ができないのではないかと心配されていました。

しかし、契約書のコピーを取り寄せた経緯などを聞いて、時効の更新(旧民法でいう時効の中断)には、該当しないと判断しました。

したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、れいわクレジット管理に消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。

内容証明郵便がれいわクレジット管理に到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。

今回、54万円ほど請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。

3.司法書士からのコメント

今回は、相手方に連絡をしてしまってたケースでした。

話した内容によりますが、今回のケースのように連絡をしてしまっても消滅時効の援用ができる可能性があります。

しかし、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があります。

まずは、冷静になって、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。

ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。

消滅時効の援用ならお任せください【全国対応】

当事務所では、お客様の代理人として消滅時効の援用をサポートさせていただいております。

ご依頼いただきますと、債権者からの督促が止まり、債権者とのやりとりも任せることができます。

「長年、返済していない借金がある」「裁判所から書類が届いてどうしたらいいのかわからない」「消滅時効の援用ができるか判断できない」ということでお悩みでしたら、当事務所にお任せください。

また、全国よりご依頼を受け付けております。

※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。

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ごあいさつ

森野 健樹

保有資格

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

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