神戸市垂水区で債務整理のご相談なら
森野司法書士事務所
〒655-0892 兵庫県神戸市垂水区平磯4-3-21 フェニックスK2 7階 701号室
JR垂水駅東口から徒歩1分/山陽垂水駅から徒歩3分 駐車場なし
お電話での相談予約はこちら
こんにちは。司法書士の森野です。
債務整理には、任意整理と個人再生という方法があります。
任意整理と個人再生は、債権者に返済していく手続きという点で共通しています。
では、任意整理と個人再生には、どのような違いがあるのでしょうか?
また、どちらを選択したらいいのでしょうか?
そこで、今回は、任意整理と個人再生の違いとどちらを選択すべきかについて説明していきます。
債務整理の方法には、主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つがあります。
このうち「自己破産」については、裁判所に免責が認められれば、借金の支払義務が免除されます。
「任意整理」と「個人再生」については、債権者に返済をしていかなければいけないという点で共通しています。
それでは、「任意整理」と「個人再生」には、どのような違いがあるのでしょうか?
以下で、「任意整理」と「個人再生」の違いについて、説明していきます。
まずは、任意整理と個人再生について、どのような手続きなのかを説明していきます。
任意整理は、原則として将来の利息をカットして、3~5年の分割払いで返済できるように相手方と交渉をする手続きです。
業者からお金を借りると、借りたお金にプラスして利息も支払います。
そのため、返済をしても、なかなか元本が減らず、完済の見通しが立たないことがあります。
そのような場合、任意整理をすれば将来の利息をカットすることができ、返済分をすべて元本に充当できるので、早期の完済を目指すことができます。
また、任意整理は、裁判所を利用しない手続きであり、他の債務整理手続きより費用を抑えることもできます。
個人再生とは、裁判所に申し立てることにより、今ある債務を大幅に減額し(5分の1程度)、減額した額を3年分割(特別の事情がある場合は5年)で返済することを認めてもらう手続きです。
また、個人再生は、裁判所を利用する手続きであるため、任意整理より時間や費用がかかります。
任意整理と個人再生には、以下の8つ点で違いがあります。
以下で、それぞれについて詳しく説明していきます。
【任意整理】
将来利息をカットした借金を、3~5年の分割払いで返済していくための収入が必要となります。
【個人再生】
個人再生を利用するためには、以下のような条件があります。
小規模個人再生を利用する場合は1から3までの要件を満たす必要があり、給与所得者等再生の場合は1から4までの要件を満たす必要があります。
【任意整理】
任意整理では、将来の利息はカットされますが、元本については全額返済する必要があります。
なお、過払金の対象となる場合は、減額となることがあります。
【個人再生】
個人再生では、以下の3つを比較して、最も高い金額を返済していくことになります。
①最低弁済基準 | |||
---|---|---|---|
借金総額 | 最低弁済額 | ||
100万円未満 | 全額 | ||
100万円以上500万円未満 | 100万円 | ||
500万円以上1,500万円未満 | 借金総額の5分の1 | ||
1,500万円以上3,000万未満 | 300万円 | ||
3,000万円以上5,000万円 | 借金総額の10分の1 | ||
②清算価値基準 | |||
不動産、自動車、保険の解約返戻金、退職金など、保有している財産の総額 | |||
③可処分所得の2年分 | |||
収入から税金、社会保険料、必要最低限の生活費を差し引いた金額の2年分 |
小規模個人再生の場合は、①と②を比べて、高い金額のほうを支払うことになります。
給与所得者等再生の場合は、①、②、③を比べて、最も高い金額を支払うことになります。
【任意整理】
専門家に依頼した場合、依頼してから債権者と和解するまで3~6か月程度かかります。
また、和解後は、3~5年かけて返済していきます。
【個人再生】
専門家に依頼した場合、申立てをしてから返済開始まで6か月程度かかります。
また、手続き後は、原則3年(特別の事情がある場合は5年)かけて返済していきます。
【任意整理】
弁護士や司法書士に依頼した場合、1社につき3~5万円程度かかります。
【個人再生】
弁護士や司法書士に依頼した場合、1社につき30~60万円程度かかります。
【任意整理】
任意整理の場合は、財産を処分する必要がありません。
しかし、ローンで購入した車などの財産でローンが残っている場合は、債権者に引き上げられる可能性があります。
なお、任意整理では、手続きの対象を選択することができるので、ローンが残っている財産については、対象から除外することも可能です。
【個人再生】
基本的には、財産の処分はされません。
しかし、任意整理と同じく、ローンが残っている車については、債権者に引き上げられる可能性があります。
なお、個人再生では、すべての債権者を対象としなければいけません。
もし、ローンを返済中の自宅がある場合は、そのローンも個人再生の対象となります。
自宅のローンを個人再生の対象とすると、自宅を手放すことになってしまいます。
ただし、個人再生の「住宅資金特別条項」を利用すれば、自宅を手放すことなく個人再生をすることが可能です。
【任意整理】
任意整理は、手続きをする対象を選ぶことができるので、保証人が付いている借金を除外すれば、保証人へ影響が及ぶことはありません。
【個人再生】
個人再生は、すべての債権者を対象としなければいけません。
そのため、保証人が付いている借金も対象となり、保証人に請求がいく可能性があります。
【任意整理】
任意整理をすると、信用情報機関に事故情報が5年程度登録されます。
なお、どの時点からカウントが開始されるのかは、各信用情報機関によって異なります。
【個人再生】
個人再生をすると、信用情報機関に事故情報が5~10年程度登録されます。
なお、どの時点からカウントが開始されるのかは、各信用情報機関によって異なります。
【任意整理】
任意整理では、裁判所を利用しないので、官報に掲載されることはありません。
【個人再生】
個人再生では、裁判所を利用するので、官報に住所や氏名が掲載されます。
任意整理と個人再生のどちらを選択すべきは、収支状況や借金総額などの生活状況などから判断をしていきます。
したがって、なかなかご自身で判断することは難しいので、弁護士や司法書士に相談するのがおすすめです。
しかし、相談をする前に、どちらを選択すべきかを知っておきたい方も少なくないでしょう。
そこで、「任意整理がおすすめのケース」と「個人再生がおすすめのケース」について説明していきます。
費用を抑えたり時間をかけたくない方は、任意整理がおすすめです。
任意整理は、裁判所を利用しないので、家族の収入を証明する書類などを収集する必要がありません。
そのため、家族にバレる可能性も低い手続きとなっています。
また、任意整理では、手続きの対象を選択することができます。
したがって、保証人に迷惑をかけたくない場合や手元に残したい財産がある場合は、任意整理がおすすめです。
借金総額が大きい場合は、個人再生がおすすめです。
任意整理では、将来の利息はカットできますが、元本は返済していく必要があります。
しかし、個人再生では、借金総額を5分の1程度まで減額することができます。
したがって、任意整理では返済していくことが難しい場合は、元本も減額される個人再生がいいでしょう。
また、給与などの差押えが始まっている場合は、個人再生がおすすめです。
任意整理と個人再生のどちらも、手続きを開始すると債権者からの請求や督促がストップします。
しかし、任意整理では、給与などの差押えを停止させることはできません。
当事務所では、任意整理、個人再生、自己破産、過払い金返還請求、消滅時効の援用をサポートさせていただいております。
相談の予約は、お電話かお問合せフォームより受け付けております。
また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。
保有資格
「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。