神戸市で借金の時効援用なら
神戸時効援用手続きセンター
運営:森野司法書士事務所
〒655-0892 兵庫県神戸市垂水区平磯4-3-21 フェニックスK2 7階 701号室
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こんにちは。司法書士の森野です。
時効援用を扱ってる専門家としては、弁護士、司法書士、行政書士がいます。
このように3つの専門家が取り扱っているので、どの専門家に依頼をしたらいいのか迷いますよね。
そこで、今回は、消滅時効の援用を取り扱っている司法書士が、時効援用をどこに頼むべきかについて説明していきます。
時効援用は、ご自身でやっても問題がありません。
しかし、ご自身ですると、時効援用を失敗する可能性があります。
安全に手続きを進めるのであれば、専門家に依頼するほうがいいでしょう。
それでは、時応援用は誰に依頼をすればいいのでしょうか。
ここでは、次の事項について説明していきます。
消滅時効は、時効期間が経過しただけでは成立しません。
消滅時効を成立させるためには、「消滅時効を援用する」という意思表示をする必要があります。
もちろん、「消滅時効を援用する」という意思表示すればいいので、口頭で行っても成立はします。
しかし、口頭で行った場合、債権者と「言った、言わない」の争いになる可能性があります。
このような状況にならないように、消滅時効を援用する場合は、「配達証明書付の内容証明郵便」で行うのが一般的です。
「内容証明郵便」のやり方や「消滅時効援用通知書」の書き方は、ネットで検索をすれば、見ることができます。
しかし、検索した内容を丸写しにするのは、危険です。
例えば、元の債権者から債権回収会社に債権譲渡がされていて、消滅時効援用の相手方を間違ている場合や時効の起算点を間違えている場合があります。
もし、消滅時効援用通知書の不備により消滅時効が成立しなければ、請求が再開したり、裁判を起こされる可能性があります。
したがって、安全に手続き進めるのであれば、専門家に依頼をしたほうがいいでしょう。
時効援用を扱ってる専門家としては、弁護士、司法書士、行政書士がいます。
しかし、一般の方で、どの専門家がどこまでやってくれるのかを知っているという方は少ないでしょう。
そこで、以下でそれぞれの専門家がどこまでやってくれるのかを説明していきます。
弁護士は、借金の金額がいくらであっても、依頼者の代理人として、消滅時効の援用をすることができます。
司法書士は、1社につき借金の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円以下の場合に、依頼者の代理人として、消滅時効の援用をすることができます。
例えば、A社100万円、B社50万円、C社40万円の場合、借金総額は190万円ですが、それぞれの業者からの借入れが140万円以下なので代理することができます。
また、司法書士であれば、依頼者の代理人となることができるというわけではありません。
依頼者の代理人となることができるのは、「認定司法書士」だけです。
「認定司法書士」とは、特別研修を受けて、考査により認定を受けた司法書士です。
したがって、相談をする前に、ホームページや司法書士会の会員検索で認定司法書士かどうかを調べておきましょう。
行政書士は、消滅時効援用通知書の作成のみをすることができます。
したがって、時効処理されたかの確認はご自身でやる必要があり、業者からの返却書類などはご自宅に届くことになります。
各専門家についての違いはわかったけど、誰に頼むのがいいのかわからないという方もいると思います。
そこで、以下で、パターン別の依頼先について説明していきます。
ただし、誰に頼むかは、ご自身の状況によっても異なると思います。
したがって、あくまでも参考としていただき、ご自身の状況とも併せて検討していただければと思います。
パターンとして以下の3つがあります。
以下で、詳しく説明していきます。
行政書士は、司法書士や弁護士に比べて、費用が安い場合が多いです。
したがって、費用を安く抑えたい場合は、行政書士に依頼するのがおすすめです。
しかし、上記でも説明しましたが、行政書士は、消滅時効援用通知書の作成のみしかできません。
もし、債権者と争いになったとしても、行政書士は代理人ではないので、別途、司法書士や弁護士を探すことになります。
手続きを一任及び費用を安く抑えたい場合は、司法書士に依頼するのがおすすめです。
司法書士に依頼をすれば、弁護士と同じように依頼者の代理人として消滅時効の援用をしてもらえます。
また、司法書士は、1社につき借金の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円以下という制限がありますが、弁護士より費用が安いことがあります。
借金の額に関係なく手続きを一任したい場合は、弁護士に依頼するのがおすすめです。
弁護士であれば、司法書士のように1社につき借金の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円以下という制限がありません。
したがって、借金の額に関係なく、依頼者の代理人となることができます。
当事務所では、お客様の代理人として消滅時効の援用をサポートさせていただいております。
ご依頼いただきますと、債権者からの督促が止まり、債権者とのやりとりも任せることができます。
「長年、返済していない借金がある」「裁判所から書類が届いてどうしたらいいのかわからない」「消滅時効の援用ができるか判断できない」ということでお悩みでしたら、当事務所にお任せください。
※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。