こんにちは。司法書士の森野です。
消費者金融からの借金にも消滅時効があります。
消滅時効が成立すれば、借金が0になり、返済しなくても良くなります。
それでは、消滅時効を成立させるためには、どうすればいいのでしょうか?
そこで、今回は、消滅時効の援用を取り扱っている司法書士が、消費者金融に対する消滅時効の援用について説明していきます。
消滅時効を成立させるためには、一定の条件をクリアしなければなりません。
それでは、その条件とは、どのようなものなのでしょうか?
以下で、詳しく説明していきます。
消滅時効を成立させるための条件は、以下の2つです。
以下で、詳しく説明していきます。
消費者金融への消滅時効を成立させるためには、最後の取引から5年以上が経過している必要があります。
もし、お手元に消費者金融からの請求書などがある場合は、「返済期日」などの日付を見てみましょう。
この日付から5年以上が経過している場合は、消滅時効を援用できる可能性があります。
また、請求書などがない場合は、信用情報の記載内容やご自身のご記憶が判断材料となるでしょう。
消滅時効は、期間が経過しただけでは、自動的に成立しません。
消滅時効を成立させるためには、消滅時効を援用する必要があります。
具体的には、「消滅時効を援用する」旨の通知書を「内容証明郵便」で、消費者金融に送付します。
上記の消滅時効を成立させる条件をクリアしても、必ずしも消滅時効が成立するとは限りません。
消滅時効を援用しても次のようなケースにより、消滅時効が成立しないことがあります。
以下で、詳しく説明していきます。
裁判を起こされて判決が確定している場合は、時効期間が10年になります。
具体的には、判決が確定した日の翌日から10年が経過しなければ、消滅時効が成立しないことになります。
債権者は、借金回収のプロなので、あの手この手で借金を回収してこようとしてきます。
例えば、債権者から届く書類に「法的手続きに入る」いう記載があったり、「減額した金額を支払えば完済にする」というような記載があります。
「法的手続きに入る」という記載があれば、「裁判を起こされるの⁉」と不安になりますよね。
また、「借金が減額されるのなら、支払おうかな」って思いますよね。
ここで、債権者に支払う約束をすると、時効期間が0になり、数えなおしとなってしまいます。
このようなことにならないために、まずは、焦って債権者に連絡をせずに、消滅時効が援用できるかどうかを検討しましょう。
過去5年以内に、少額だけど返済をしていたという場合も消滅時効が成立しません。
返済した金額に関係なく、返済をしていると、時効期間が0になり、数えなおしとなります。
ご自身で消滅時効を援用しても問題ありません。
しかし、ご自身で消滅時効を援用する場合は、消滅時効を援用できるかの判断から時効の処理がされたかどうかの債権者への確認までご自身でやる必要があります。
また、消滅時効援用通知書を作成する場合は、特に注意が必要です。
ネットで検索すれば、消滅時効援用通知書のひな型が出てきます。
しかし、その消滅時効援用通知書のひな型を丸写しするのは危険です。
例えば、元の債権者から債権回収会社に債権譲渡がされていて、消滅時効援用の相手方を間違ている場合や時効の起算点を間違えている場合があります。
もし、消滅時効援用通知書の不備により消滅時効が成立しなければ、請求が再開したり、裁判を起こされる可能性があります。
安全で確実に消滅時効の援用の手続きを進めたい場合は、司法書士や弁護士に依頼をしましょう。
司法書士や弁護士に依頼をすれば、あなたの代理人として、消滅時効の援用をしてもらます。
また、債権者からの請求や督促が止まるなどのメリットがあります。
なお、司法書士は、1社につき借金の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円以下の場合に限り、依頼者の代理人として、消滅時効の援用をすることができます。
例えば、A社100万円、B社50万円、C社40万円の場合、借金総額は190万円ですが、それぞれの業者からの借入れが140万円以下なので代理することができます。
また、司法書士の方が弁護士より費用が安いということがあります。
したがって、費用を安く抑えて、消滅時効の援用を一任したい場合は、司法書士に依頼するほうがいいでしょう。
当事務所では、お客様の代理人として消滅時効の援用をサポートさせていただいております。
ご依頼いただきますと、債権者からの督促が止まり、債権者とのやりとりも任せることができます。
「長年、返済していない借金がある」「裁判所から書類が届いてどうしたらいいのかわからない」「消滅時効の援用ができるか判断できない」ということでお悩みでしたら、当事務所にお任せください。
※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。
保有資格
「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。