神戸市で借金の時効援用なら
神戸時効援用手続きセンター
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ある日突然、れいわクレジット管理から「通知書」という書類が届いて、不安な思いをされていませんか?
れいわクレジット管理株式会社(旧社名:MUニコス・クレジット株式会社)は、三菱UFJニコスから会社分割により承継した債権の回収をしています。
「三菱UFJニコス系のカードを利用した覚えがない」ということがあると思います。
しかし、三菱UFJニコスは、様々な会社と提携をしてカードを発行しているので、提携している会社の名前は覚えていても「三菱UFJニコス系のカードを利用した」という認識がない場合があります。
そのため、れいわクレジット管理株式会社から通知書や督促書が届いても放置するケースがあります。
しかし、このように請求をされていても、条件を満たせば、借金を0にすることができます。
その方法が、「消滅時効の援用」です。
そこで、今回は、消滅時効の援用を取り扱っている司法書士が、れいわクレジット管理から「通知書」が届いた場合の消滅時効の援用について説明していきます。
れいわクレジット管理から届く「通知書」という書類には、以下のような内容が記載されています。
「先般より貴殿の借入金のお支払いについて請求しておりますが、未だご入金がなく業務上支障をきたしております。
つきましては、至急弊社にご連絡の上、下記ご請求金額を○年○月○日までにお支払い下さい。」
上記の記載の下に、「ご請求内容」「ご融資の契約内容」「本書作成時点での残存債務の額」「ご返済口座」が記載されています。
いきなり、聞いたことがない会社から書類が送られてくるとビックリしますよね。
また、「れいわクレジット管理なんか聞いたことないから、詐欺なんじゃないか」と思いますよね。
上記の記載にもある通り、れいわクレジット管理とは、三菱UFJニコスからクレジット債権の一部を会社分割により承継した会社です。
そして、三菱UFJニコスは、いろんな会社と提携をしてカードを発行しています。
そのため、提携している会社と取引をしたことにより請求が行われている可能性があります。
もし、何もせずに放置をしていると、れいわクレジット管理から裁判を起こされる可能性があります。
また、「何とかしないと」と焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
まずは、消滅時効の援用ができないかどうかを検討します。
最初にも説明しましたが、焦ってれいわクレジット管理に連絡せずに消滅時効の援用ができるかどうかの検討をしましょう。
もし、連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があるので注意しましょう。
れいわクレジット管理から「通知書」が届いた場合の対処法は、次のとおりです。
以下で、詳しく説明していきます。
れいわクレジット管理から届く「通知書」の「本書作成時点での残存債務の額」の「約定返済日」に「2019年09月30日」と記載されていることがあります。
しかし、実際に取引履歴を取り寄せてみると、ほとんどのケースで最後の返済から5年以上が経過しています。
したがって、ご自身のご記憶で最後の取引から5年以上取引がなければ、消滅時効の援用ができる可能性があります。
ただし、10年以内に裁判を起こされて判決が確定している場合は、消滅時効を援用できないので注意が必要です。
もし、5年以上経過している場合は、司法書士や弁護士に相談をしてみましょう。
消滅時効が成立すれば、請求されている金額を支払わずに済みます。
また、れいわクレジット管理から届いた書類は、消滅時効が援用できるかどうかの判断材料の1つとなるので、相談される場合は持参しましょう。
消滅時効の援用をするための条件を1つでも満たさない場合は、消滅時効の援用ができないということになります。
「消滅時効の援用ができないのであれば、放置してもいいや」と思って放置をすると、遅延損害金が膨らみますし、裁判を起こされる可能性もあります。
このような場合は、債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)を検討しましょう。
債務整理とは、借金の減額や免除、支払い方法の交渉などにより、生活の再建を助ける手続きとなります。
ご自身で債務整理をするのは、ハードルが高いでしょう。
したがいまして、債務整理をされる場合は、司法書士や弁護士に依頼することをおすすめします。
相談から解決までは、以下の通りです。
お客様より「れいわクレジット管理に対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。
今回は、れいわクレジット管理から「お知らせ」「残高証明書」「通知書」が届いた案件でした。
請求額をみると、61万円ほどとなっていました。
れいわクレジット管理から届いた「お知らせ」や「残高証明書」には、「返済期日」などが記載されていませんでした。
なお、「通知書」の「約定返済日」には、2019年9月30日と記載されていました。
しかし、お客様のご記憶では、最後の返済からすでに5年以上が経過しており、裁判を起こされたご記憶もないとのことでした。
そこで、れいわクレジット管理から取引履歴を取り寄せてみたところ、最後の取引から約10年以上経過していることがわかりました。
したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、れいわクレジット管理に消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。
内容証明郵便がれいわクレジット管理に到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
今回、61万円ほど請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
れいわクレジット管理株式会社(旧社名:MUニコス・クレジット株式会社)は、三菱UFJニコスから会社分割により承継した債権の回収をしています。
「三菱UFJニコス系のカードを利用した覚えがない」ということがあると思います。
しかし、三菱UFJニコスは、様々な会社と提携をしてカードを発行しているので、提携している会社の名前は覚えていても「三菱UFJニコス系のカードを利用した」という認識がない場合があります。
そのため、れいわクレジット管理株式会社から通知書や督促書が届いても放置するケースがあります。
しかし、放置をしていても解決しないばかりか、利息や遅延損害金も増えていきます。
まずは、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。
ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。
当事務所では、お客様の代理人として消滅時効の援用をサポートさせていただいております。
ご依頼いただきますと、債権者からの督促が止まり、債権者とのやりとりも任せることができます。
「長年、返済していない借金がある」「裁判所から書類が届いてどうしたらいいのかわからない」「消滅時効の援用ができるか判断できない」ということでお悩みでしたら、当事務所にお任せください。
※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。