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森野司法書士事務所

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債務整理をするといつまでブラックリストに登録されるのか?

こんにちは。司法書士の森野です。

債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)をすると、「ブラックリスト」に登録されます。

しかし、一生「ブラックリスト」に登録されたままというわけではありません。

一定の期間が経過すると「ブラックリスト」から削除されます。

そこで、今回は、債務整理をした場合のブラックリストの登録期間について説明していきます。

ブラックリストとは?

債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)をすると、「ブラックリスト」に登録されます。

この「ブラックリスト」とは、信用情報機関の信用情報に事故情報が登録されることをいいます。

したがって、「ブラックリスト」というリストがあるわけではありません。

債務整理をして、信用情報機関の信用情報に事故情報が登録されると、新たに借入れをしたり、クレジットカードが作れなくなります。

ブラックリストの登録期間

信用情報機関の信用情報に事故情報が登録されたら、一生残るということはありません。

この事故情報は、一定期間が経過すると削除されます。

債務整理の方法や信用情報機関によって異なりますが、だいたい5~10年で信用情報の事故情報が消えるといわれています。

信用情報機関名 事故情報の登録機関
JICC 任意整理、個人再生、自己破産ともに5年
CIC 任意整理、個人再生、自己破産ともに5年
KSC 任意整理は5年、個人再生と自己破産は10年

ブラックリスト削除後の借入れ

事故情報の登録期間が経過して削除された場合は、新たに借入れをすることができるようになります。

しかし、債務整理をした業者から借入れるのは、難しいでしょう。

なぜならば、信用情報の事故情報が削除されたとしても、社内ブラックとして債務整理をしたという情報が残っていることがあるからです。

この場合は、債務整理をした業者以外から借入れることになります。

しかし、せっかく生活を再建してブラックリストも削除されたのに、借入れをし始めると、また同じ状況になる可能性もあります。

したがって、借入れをする前に、まずは生活状況を見直してみましょう。

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当事務所では、任意整理、個人再生、自己破産、過払い金返還請求、消滅時効の援用をサポートさせていただいております。

 
面談させていただいた後、お客様に最適な手続きを提案させていただき、生活の再建のサポートをさせていただきます。

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ごあいさつ

森野 健樹

保有資格

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。