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森野司法書士事務所
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こんにちは。司法書士の森野です。
「再生手続開始決定には、どのような効果があるのでしょうか?」
今回は、再生手続開始決定の効果について説明していきます。
再生手続開始決定の効果には、以下のようなものがあります。
以下で、それぞれについて説明していきます。
再生債権に基づく新たな強制執行は禁止され、再生債務者の財産に対してすでにされている強制執行等の手続きは中止します。
また、再生手続開始により破産の申立てをすることはできなくなり、再生債務者に対してすでにされている破産手続は中止します。
「個人再生をすると、賃貸物件を追い出されるのではないか?」と心配される方もいらっしゃると思います。
まず、家賃の滞納がなく、再生手続開始決定後もしっかりと家賃を支払っていれば、追い出されることはありません。
しかし、再生手続開始決定前に家賃を滞納していた場合は、再生債権として、個人再生手続きの対象となります。
そのため、再生計画に定めるところによらなければ、弁済することができません。
そのため、長期にわたり賃料を滞納している場合は、債務不履行を原因として賃貸借契約を解除されて、賃貸物件を出ていかなくてはいけなくなる可能性があります。
「個人再生をすると、水道、電気、ガスが止められるのではないか?」と心配される方もいらっしゃると思います。
水道光熱費については、再生手続開始決定後の分からしっかりと支払っていたら、水道、電気、ガスが止められることはありません。
それでは、再生手続開始決定前に水道光熱費を滞納していた場合は、どうでしょうか?
水道、電気、ガスなどの継続的給付の義務を負う相手方は、再生手続開始前の給付に係る再生債権についての弁済がないことを理由として、再生手続開始決定後は、その義務の履行を拒むことはできないとされています。
つまり、再生手続開始決定前に水道光熱費の滞納があったとしても、そのことを理由に再生手続開始決定後に水道、電気、ガスの供給を止めることはできないということになります。
なお、再生手続開始決定後は、再生債権者に弁済することが禁止されますが、水道光熱費については、再生手続開始から最後の6か月分につき一般優先債権となり、随時弁済をすることができます。
つまり、再生手続開始前6か月分の水道光熱費については、再生手続きによらずに弁済をすることができるということです。
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