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森野司法書士事務所
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こんにちは。司法書士の森野です。
「個人再生の返済期間は何年でしょうか?」
個人再生で返済していく期間は、原則3年です。
しかし、特別な事情がある場合は、最長5年まで延長することができます。
今回は、個人再生の返済期間について説明していきます。
個人再生の返済期間は、以下のようになっています。
以下で、詳しく説明していきます。
個人再生の返済期間は、原則として3年と定められています。
したがって、3年より短い期間とすることはできません。
例えば、2年間に短縮した再生計画案を作成することはできません。
しかし、再生計画が認可された後、弁済期間中に資金に余裕ができた場合、予定より早く弁済することまで禁止されていません。
「特別な事情」がある場合は、再生計画認可決定の確定日から5年を超えない範囲で弁済期を延長することができるとされています。
上記で説明したとおり、返済期間を3年より短くすることはできません。
つまり、「特別な事情」があれば、3~5年の範囲で再生計画案を作成することができます。
また、「特別な事情」があって3年を超える再生計画案を提出する場合は、その事情を説明する上申書を裁判所に提出する必要があります。
それでは、「特別な事情」とは、どのような場合でしょうか?
例えば、子供の成長に伴い生活費が増加するといった事情により3年間では弁済することが難しい場合等が考えられます。
ただし、どのようなケースが「特別な事情」に該当するのかは、個別のケースごとに裁判所が判断することになります。
個人再生での返済期間は、原則として3年と定められています。
しかし、再生計画認可後やむを得ない事由で再生計画の遂行が著しく困難となったときは、2年を超えない範囲で期間を延長することができます。
例えば、リストラにより収入が大幅に減少した場合などです。
なお、期間を延長してもらうためには、裁判所に再生計画の変更の申立てをする必要があります。
具体的には、再生計画変更申立書や再生変更計画案等を裁判所に提出しなければいけません。
個人再生では、原則として3年かけて返済していきます。
それでは、毎月返済しないといけないのでしょうか?
返済頻度については、各弁済期の間隔を3カ月に1回以上あけてはいけないとされています。
したがって、2カ月に1回や毎月でも大丈夫ということになります。
弁済頻度を3カ月に1回にするメリットは、毎月返済する場合と比べて振込手数料の節約になったり、弁済資金を貯蓄できるので不測の出費にも対応できるということがあります。
しかし、3カ月に1回の弁済にすると、弁済を忘れたりするというデメリットがあります。
したがって、弁済の頻度については、個々の再生債務者の状況に応じて決めることになります。
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