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森野司法書士事務所

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個人再生をすると車は引き上げられるか?

こんにちは。司法書士の森野です。

「個人再生をすると車は引き上げられるのでしょうか?」

すでに車のローンを完済している場合は、個人再生をしても引き上げらることはありません。

しかし、車のローンが残っている場合は、個人再生をすると引き上げられることがあります。

今回は、個人再生をすると車は引き上げられるかについて説明していきます。

個人再生をすると車は引き上げられるか?

ここでは、以下の内容について説明していきます。

  1. ローンを完済しているなら車は残せる
  2. ローンが残っている場合は車は引き上げられる
  3. いつ車が引き上げられるのか?
  4. 所有権留保が付いている車を残す方法

以下で、それぞれについて説明していきます。

1.ローンを完済しているなら車は残せる

車を一括購入している場合やローンを完済している場合は、車を手元に残すことができます。

ただし、車の査定額が高い場合は、再生計画に基づいた返済額が高くなる可能性があります。

個人再生では、以下の3つの基準のうち、一番高い金額を弁済していきます。

  1. 最低弁済基準
  2. 清算価値保障基準
  3. 可処分所得の2年分

個人再生では、破産した場合に債権者に配当される金額以上を最低限弁済しなければいけないとされています。

これを清算価値保障の原則と言います。

したがって、2の基準があることにより、査定額が高額となる高級車を所有している場合は、個人再生で支払う額が高くなることがあります。

なお、車の価値がほとんどない場合は、個人再生手続きに影響がないですし、車も手元に残すことができます。

2.ローンが残っていている場合は車は引き上げられる

車のローンが残っている場合で、「所有権留保」が付いていると車が引き上げられます。

この「所有権留保」とは、車のローンを完済するまでは、車の所有権は販売会社や信販会社にあるというものです。

したがって、「所有権留保」が付いている車のローンの場合は、個人再生により車が引き上げられ、売却されてローン返済に充てられます。

信販会社やディーラーで契約したローンだと、「所有権留保」が付いていることが一般的です。

したがって、「所有権留保」付きのローンが残っている状態で個人再生をすると、車が引き上げられます。

銀行で契約したマイカーローンだと、「所有権留保」が付いていないことが一般的です。

したがって、銀行のマイカーローンに「所有権留保」が付いていなければ、車を残すことができます。

3.いつ車が引き上げられるのか?

司法書士や弁護士に個人再生を依頼すると、受任通知書を債権者に送付します。

債権者に受任通知が届くと、債権者から車の引き上げについて連絡があります。

この時に、車の引き上げの日程の調整などをします。

そして、引き上げ当日は、立会いのもと、車が引き上げられます。

車が引き上げらるのは、受任通知を送付してからだいたい1か月ほどとなります。

4.所有権留保が付いている車を残す方法

所有権留保が付いている車を残す方法は、以下の3つがあります。

  1. 家族などの第三者に弁済してもらう
  2. ローン会社と別除権協定を締結する
  3. 任意整理をする

​以下で、それぞれについて説明していきます。

1.家族などの第三者に弁済してもらう

家族などの第三者に弁済してもらうことにより完済をすれば、車を引き上げられることはありません。(第三者弁済といいます。)

ここで注意したいのは、車のローンを支払うのは、本人ではなく、必ず第三者に支払ってもらうということです。

もし、個人再生前に本人が支払ってしまうと、「偏頗弁済」となってしまいます。

「偏頗弁済」とは、特定の債権者のみ先に弁済をする行為をいいます。

「偏頗弁済」をすると、個人再生により返済する額に「偏頗弁済」をした分が上乗せされたり、再生計画が不認可となる可能性があります。

また、同居している家族に支払ってもらう場合は、家計を同一にしているとみなされて「偏頗弁済」と判断される可能性があるので注意が必要です。

2.ローン会社と別除権協定を締結する

「別除権協定」とは、債権者と協議や交渉をして、担保権が存する財産相当額を支払う代わりに、担保権を行使しないという合意です。

車のローンでいえば、ローン会社と協議や交渉をして、車の時価相当額を支払うから、車を引き上げないという合意となります。

「別除権協定」を締結するためには、上記のような債権者との合意に加えて、裁判所の許可も必要になります。

裁判所の許可を得るためには、「事業にとって必要不可欠」とい条件を満たさなければいけません。

したがって、「日常生活で必要だから」という理由では、認められません。

3.任意整理をする

「任意整理」とは、裁判所を利用せずに、消費者金融やクレジットカード会社などの債権者と無理のない返済方法について話し合う手続きとなります。

具体的には、原則として将来の利息をカットしてもらい、今ある債務を3~5年で返済できるように交渉します。

この「任意整理」では、手続きの対象を選ぶことができます。

したがって、「任意整理」で車のローン会社を除外すれば、車を手元に残したまま借金の整理をすることができます。

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当事務所では、任意整理、個人再生、自己破産、過払い金返還請求、消滅時効の援用をサポートさせていただいております。

 
面談させていただいた後、お客様に最適な手続きを提案させていただき、生活の再建のサポートをさせていただきます。

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森野 健樹

保有資格

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。