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森野司法書士事務所

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住宅ローンのないマイホームがある場合でも個人再生できるか?

こんにちは。司法書士の森野です。

「住宅ローンを完済してるマイホームがある場合でも個人再生はできるのでしょうか?」

個人再生では、マイホームを残して住宅ローン以外の借金を減額することができます。

しかし、ローンを完済している場合は、清算価値保障の原則により、個人再生での返済額が高額となることがあります。

そこで、今回は、住宅ローンのないマイホームがある場合の個人再生について説明していきます。

住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用できない

住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用すれば、住宅ローンがあってもマイホームを残したまま住宅ローン以外の借金を減額することができます。

このように、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)は、住宅ローンがある場合に利用できる制度です。

したがって、住宅ローンがない場合は、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)は利用することができません。

それでは、住宅ローンを完済しているマイホームがある場合に個人再生をすると、マイホームは処分しないといけないのでしょうか?

基本的にマイホームを処分しなくてもいい

個人再生では、自己破産と異なり、マイホームを処分せずに済みます。

しかし、住宅ローンを完済しているマイホームの場合は、個人再生での返済額が高額となることがあります。

そのため、マイホームを処分しないと返済できなくなる可能性があるのです。

なぜならば、個人再生では、基本的に財産を処分しなくてもいい代わりに、持っている財産の価値以上は支払う必要があるからです。(清算価値保障の原則)

個人再生での返済額が高額となる可能性がある

個人再生では、以下の3つの基準のうち、一番高い金額を弁済していきます。

  1. 最低弁済基準
  2. 清算価値保障基準
  3. 可処分所得の2年分

個人再生では、破産した場合に債権者に配当される金額以上を最低限弁済しなければいけないとされています。

これを清算価値保障の原則と言います。

例えば、住宅ローン以外の借金が500万円あり、住宅の価値が1,000万円だとします。

この場合は、1,000万円の資産があるものとされます。

そして、1の基準(最低弁済基準)によれば、弁済額は100万円です。

しかし、このケースでは、1と2の基準を比べて、2の基準の方が高いので、500万円全額を支払わなければいけないということになります。

したがって、住宅ローン以外の借金が減額されていないことになり、個人再生をする意味がなくなります。

また、1,000万円の価値があるマイホームを処分すれば、借金の返済ができるとして、裁判所が個人再生を認めてくれないこともあります。

マイホームを残したまま個人再生ができるケース

住宅ローンを完済しているマイホームを残したまま個人再生ができるケースは、マイホームの価値がかなり低い場合となります。

たとえば、マイホームの価値が250万円で、借金の総額が1,500万円だとします。

この場合の最低弁済基準は、300万円となります。

また、清算価値保障基準は、250万円となります。

このケースでは、借金が1,500万円から300万円に減額となります。

この場合、300万円を3年かけて支払っていく資力があれば、個人再生をするメリットがあるということになります。

まずは任意整理を検討してみましょう

上記でも説明しましたが、住宅ローンのないマイホームの価値が高額となる場合は、個人再生をする意味がなくなります。

そこで、住宅ローンのないマイホームの価値が高額となる場合は、「任意整理」という債務整理の方法を検討します。

「任意整理」とは、裁判所を利用せずに、債権者と無理のない返済方法について話し合う手続きとなります。

具体的には、原則として将来の利息をカットしてもらい、今ある債務を3~5年で返済できるように交渉します。

この「任意整理」をすれば、マイホームを残しつつ、借金の負担を軽減することが可能です。

借金のことでお困りならご相談ください

当事務所では、任意整理、個人再生、自己破産、過払い金返還請求、消滅時効の援用をサポートさせていただいております。

 
面談させていただいた後、お客様に最適な手続きを提案させていただき、生活の再建のサポートをさせていただきます。

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また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。

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ごあいさつ

森野 健樹

保有資格

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。