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森野司法書士事務所
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こんにちは。司法書士の森野です。
「住宅ローンを完済してるマイホームがある場合でも個人再生はできるのでしょうか?」
個人再生では、マイホームを残して住宅ローン以外の借金を減額することができます。
しかし、ローンを完済している場合は、清算価値保障の原則により、個人再生での返済額が高額となることがあります。
そこで、今回は、住宅ローンのないマイホームがある場合の個人再生について説明していきます。
住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用すれば、住宅ローンがあってもマイホームを残したまま住宅ローン以外の借金を減額することができます。
このように、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)は、住宅ローンがある場合に利用できる制度です。
したがって、住宅ローンがない場合は、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)は利用することができません。
それでは、住宅ローンを完済しているマイホームがある場合に個人再生をすると、マイホームは処分しないといけないのでしょうか?
個人再生では、自己破産と異なり、マイホームを処分せずに済みます。
しかし、住宅ローンを完済しているマイホームの場合は、個人再生での返済額が高額となることがあります。
そのため、マイホームを処分しないと返済できなくなる可能性があるのです。
なぜならば、個人再生では、基本的に財産を処分しなくてもいい代わりに、持っている財産の価値以上は支払う必要があるからです。(清算価値保障の原則)
個人再生では、以下の3つの基準のうち、一番高い金額を弁済していきます。
個人再生では、破産した場合に債権者に配当される金額以上を最低限弁済しなければいけないとされています。
これを清算価値保障の原則と言います。
例えば、住宅ローン以外の借金が500万円あり、住宅の価値が1,000万円だとします。
この場合は、1,000万円の資産があるものとされます。
そして、1の基準(最低弁済基準)によれば、弁済額は100万円です。
しかし、このケースでは、1と2の基準を比べて、2の基準の方が高いので、500万円全額を支払わなければいけないということになります。
したがって、住宅ローン以外の借金が減額されていないことになり、個人再生をする意味がなくなります。
また、1,000万円の価値があるマイホームを処分すれば、借金の返済ができるとして、裁判所が個人再生を認めてくれないこともあります。
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