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森野司法書士事務所

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住宅ローンが複数ある場合でも住宅ローン特則を利用することができるか?

こんにちは。司法書士の森野です。

「住宅ローンが複数ある場合でも住宅ローン特則を利用することができるのでしょうか?」

結論としては、住宅ローンが複数あっても住宅ローン特則を利用することができます。

ただし、住宅を2つ以上所有している場合は、主に居住の用に供する住宅のみ住宅ローン特則を利用することができます。

今回は、住宅ローンが複数ある場合でも住宅ローン特則を利用できるかどうかについて説明していきます。

住宅ローンが複数ある場合でも住宅ローン特則を利用することができるか?

マイホームを購入するときは、1つの金融機関から住宅ローンを借り入れるのがほとんどでしょう。

しかし、1つの住宅に対して複数の金融機関から住宅ローンの借入れをして、それぞれのローンを担保するために、住宅に複数の抵当権を設定している場合があります。

この場合、複数の抵当権が設定されていますが、住宅ローン特則を利用することができるのでしょうか?

住宅ローン特則は、住宅ローンとは別個の借金についての抵当権が設定されている場合は利用できません。

これは、住宅ローンとは別個の借金についての抵当権が設定されている場合に、その抵当権が実行されてしまうと競売により処分され、マイホームを残すことができなくなるからです。

したがって、1つの住宅に対して複数の金融機関から住宅ローンの借入れをして、それぞれのローンを担保するために、住宅に複数の抵当権を設定している場合であれば、住宅ローン特則を利用することができます。

別荘にも住宅ローン特則を使えるか?

別荘をセカンドハウスローンで購入している場合も、住宅ローン特則を利用して残すことができるのでしょうか?

別荘については、住宅ローン特則を利用することができません。

なぜならば、条件を満たしている建物が2つ以上ある場合は、これらの建物のうち、再生債務者が主として居住の用に供する建物に限られるとされているからです。

その理由としては、条件を満たしている建物が2つ以上ある場合、再生債務者が主として居住し、生活の基盤としている建物のみを確保すれば、生活の基盤である建物を残し、生活の立て直しを図るという制度の目的を達することができるからです。

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森野 健樹

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  • 司法書士
  • 行政書士
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