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森野司法書士事務所
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こんにちは。司法書士の森野です。
「小規模個人再生の不認可事由には、どのようなものがあるの?」
再生計画案が可決された場合には、裁判所は、不認可事由がある場合を除いて、再生計画の認可決定をします。
しかし、不認可事由に該当すると、再生計画が不認可となります。
そこで、今回は、小規模個人再生の不認可事由について説明していきます。
個人再生では、マイホームを残したまま、住宅ローン以外の借金を減額できるというメリットがあります。
マイホームを残したい場合は、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用します。
この住宅ローン特則(住宅資金特別条項)とは、「今までどおり住宅ローンを支払う代わりに、抵当権を実行しない」というものです。
この住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用する場合は、通常の民事再生手続と共通の不認可事由と小規模個人再生固有の不認可事由に加えて、以下の不認可事由に該当しないことが必要です。
当事務所では、任意整理、個人再生、自己破産、過払い金返還請求、消滅時効の援用をサポートさせていただいております。
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「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。