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森野司法書士事務所

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給与所得者等再生の不認可事由とは?

こんにちは。司法書士の森野です。

「給与所得者等再生の不認可事由には、どのようなものがあるの?」

裁判所が定めた届出再生債権者の意見聴取の期間が経過した場合には、裁判所は、不認可事由がある場合を除いて、再生計画の認可決定をします。

しかし、不認可事由に該当すると、再生計画が不認可となります。

そこで、今回は、給与所得者等再生の不認可事由について説明していきます。

通常の民事再生手続と共通の不認可事由

給与所得者等再生は、通常の民事再生手続を簡易化したものです。

そのため、給与所得者等再生では、通常の民事再生手続と共通の不認可事由があります。

その共通の不認可事由とは、以下の事由です。

  1. 再生手続または再生計画が法律の規定に違反し、かつ、その不備を補正することができないとき
  2. 再生計画が遂行される見込みがないとき
  3. 再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき
  4. 再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反するとき

しかし、給与所得者等再生では再生計画の決議は行われないので、3と4は適用されません。

給与所得者等再生固有の不認可事由

給与所得者等再生の再生計画を認可してもらうためには、上記の通常の民事再生手続と共通の不認可事由がなく、さらに給与所得者等再生固有の不認可事由がないことが必要です。

その給与所得者等再生固有の不認可事由とは、以下の事由です。

  1. 再生計画が再生債権者の一般の利益に反するとき
  2. 再生債務者が、給与またはこれに類する定期的な収入を得ている者に該当しないか、またはその額の変動が小さいと見込まれる者に該当しないとき
  3. 再生債権の総額が5,000万円を超えるとき
  4. 再生計画の弁済額が最低弁済額を下回っているとき
  5. 再生債務者が債権者一覧表に住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある旨の記載をしながら、再生計画に住宅資金特別条項の定めがないとき
  6. 過去にも給与所得者等再生を利用し、再生計画が遂行された場合は、当該再生計画認可決定の確定日から7年以内であるとき
  7. 過去にも個人再生手続を利用したが、再生計画の履行を完了できずに裁判所からハードシップ免責の決定を得た場合は、当初の再生計画認可決定の確定日から7年以内であるとき
  8. 過去に破産による免責決定を得ている場合は、当該決定確定日から7年以内であるとき
  9. 可処分所得要件を満たしていないとき

住宅ローン特則(住宅資金特別条項)がある場合の不認可事由

個人再生では、マイホームを残したまま、住宅ローン以外の借金を減額できるというメリットがあります。

マイホームを残したい場合は、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用します。

この住宅ローン特則(住宅資金特別条項)とは、「今までどおり住宅ローンを支払う代わりに、抵当権を実行しない」というものです。

この住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用する場合は、通常の民事再生手続と共通の不認可事由と給与所得者等再生固有の不認可事由に加えて、以下の不認可事由に該当しないことが必要です。

  1. 再生計画が遂行可能であると認めることができないとき
  2. 再生債務者が住宅の所有権または住宅の用に供されている土地を住宅の所有のために使用する権利を失うこととなると見込まれるとき

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当事務所では、任意整理、個人再生、自己破産、過払い金返還請求、消滅時効の援用をサポートさせていただいております。

 
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ごあいさつ

森野 健樹

保有資格

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。