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森野司法書士事務所

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個人再生後に支払いができなくなった場合の対処法

こんにちは。司法書士の森野です。

「個人再生後に再生計画に従って支払えなくなった場合、どうしたらいいのでしょうか?」

今回は、個人再生後に支払えなくなった場合の対処法について説明していきます。

個人再生後に支払えなくなった場合の対処法

個人再生後に再生計画に従って返済をしていくことができなくなった場合、再生債権者の申立てにより、再生計画が取り消される可能性があります。

もし、再生計画が取り消されると、減額された借金が元に戻り、個人再生をした意味がなくなります。

個人再生後に支払えなくなった場合の対処法として、以下のようなものがあります。

  1. 再生計画の変更
  2. ハードシップ免責
  3. 個人再生の再申立て
  4. 自己破産

以下で、それぞれについて説明していきます。

1.再生計画の変更

再生計画認可決定後にやむを得ない事由で再生計画の遂行が著しく困難となったときは、再生計画で定められた債務の最終の期限を2年を超えない範囲で延長することができます。

この2年という期間は、延べの期間です。

例えば、1年延長する再生計画の変更をした後に、変更後の再生計画の遂行も著しく困難となった場合は、さらに1年延長することができます。

したがって、もともとの返済期間が3年であれば最長5年、5年であれば最長7年まで期間を延長することができます。

2.ハードシップ免責

ハードシップ免責とは、残りの借金を免除してもらう制度です。

ただし、残りの借金を免除してもらう制度なので、厳しい条件が定められています。

ハードシップ免責を認めてもらうためには、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 再生債務者の責めに帰することのできない事由により再生計画を遂行することが極めて困難となったこと
  2. 4分の3以上の額の弁済を終えていること
  3. ハードシップ免責の決定が再生債権者の一般の利益に反するものでないこと
  4. 再生計画の変更をすることも極めて困難であること

3については、再生計画の認可決定時に破産が行われた場合の配当総額以上の弁済を終えていることが必要ということです。

3.個人再生の再申立て

個人再生後に再生計画に従って返済をしていくことができなくなった場合は、まずは再生計画の変更やハードシップ免責を検討します。

しかし、これらの方法が利用できない場合もあります。

その場合は、個人再生の再申立てを検討します。

ただし、個人再生の再申立てをしたからといって、1回目の個人再生で減額された額からさらに減額されるわけではないので注意が必要です。

4.自己破産

上記のような方法も利用できず、どうしても返済することができない場合は、自己破産を検討することになります、

自己破産とは、裁判所に申し立てて、借金の支払いが不能であることを認めてもらうことで、債務の支払いを免除してもらう手続きです。

ただし、借金を免除してもらう代わりに、生活に必要な最低限の財産以外は、すべて処分されることになります。

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面談させていただいた後、お客様に最適な手続きを提案させていただき、生活の再建のサポートをさせていただきます。

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ごあいさつ

森野 健樹

保有資格

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。