ある日突然、高橋裕次郎法律事務所から「督促状」が届いて、不安な思いをされていませんか?
高橋裕次郎法律事務所は、アイフル、AG債権回収、エム・テー・ケー債権管理回収、オリファサービス債権回収、ジャックス債権回収サービスなどの代理人として、借金の回収を行っています。
したがって、上記のような会社に対して、長年返済をしていない場合は、高橋裕次郎法律事務所から請求書や督促書が届くことがあります。
しかし、高橋裕次郎法律事務所から「督促状」が届いても、条件を満たせば、借金を消滅させることができます。
その方法が、「消滅時効の援用」です。
そこで、今回は、消滅時効の援用を取り扱っている司法書士が、高橋裕次郎法律事務所から「督促状」が届いた場合の消滅時効の援用について説明していきます。
高橋裕次郎法律事務所から届く「督促状」には、以下のような内容が記載されています。
「これまで、○○株式会社が貴殿に対して有する下記債権を、債権者が平成○年○月○日付で譲り受けた件(以下「本件」といいます。)につき、数回にわたりご連絡いたしましたが、お支払いが確認できておりません。つきましては、下記のとおり、ご請求金額を、お支払期限までに、お振込先までお支払いくださいますよう、督促いたします。」
利息や遅延損害金を見ると、何十万、何百万となっていて不安になると思います。
しかし、ここで「何とかしないと」と焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
まずは、消滅時効の援用ができないかどうかを検討します。
最初にも説明しましたが、焦って高橋裕次郎法律事務所に連絡せずに消滅時効の援用ができるかどうかの検討をしましょう。
もし、連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があるので注意しましょう。
高橋裕次郎法律事務所から「督促状」が届いた場合の対処法は、次のとおりです。
以下で、詳しく説明していきます。
高橋裕次郎法律事務所の「督促状」の《ご契約内容及び残存債務の表示》には、判断材料となる「弁済期」が記載されている場合と記載されていない場合があります。
もし、「弁済期」が記載されている場合は、その日付から5年以上経過していれば消滅時効を援用できる可能性があります。
また、「弁済期」が記載されていない場合は、ご自身のご記憶が判断材料となります。
ご自身のご記憶で5年以上取引がなければ、消滅時効の援用ができる可能性があります。
ただし、どちらの場合も10年以内に裁判を起こされて判決が確定している場合は、消滅時効を援用できないので注意が必要です。
もし、5年以上経過している場合は、司法書士や弁護士に相談をしてみましょう。
消滅時効が成立すれば、請求されている金額を支払わずに済みます。
また、高橋裕次郎法律事務所から届いた書類は、消滅時効が援用できるかどうかの判断材料の1つとなるので、相談される場合は持参しましょう。
消滅時効の援用をするための条件を1つでも満たさない場合は、消滅時効の援用ができないということになります。
「消滅時効の援用ができないのであれば、放置してもいいや」と思って放置をすると、遅延損害金が膨らみますし、裁判を起こされる可能性もあります。
このような場合は、債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)を検討しましょう。
債務整理とは、借金の減額や免除、支払い方法の交渉などにより、生活の再建を助ける手続きとなります。
ご自身で債務整理をするのは、ハードルが高いでしょう。
したがいまして、債務整理をされる場合は、司法書士や弁護士に依頼することをおすすめします。
相談から解決までは、以下の通りです。
お客様より「高橋裕次郎法律事務所に対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。
そして、日程の調整をさせていただき、面談をしました。
面談の際に、高橋裕次郎法律事務所から届いた「督促状」をご持参いただきました。
請求額をみると、利息と遅延損害金を含め154万円ほど(元金47万円ほど)となっていました。
また、今回は、高橋裕次郎法律事務所が、AG債権回収株式会社(旧:アストライ債権回収株式会社)の代理人として請求してきているケースでした。
お客様にご持参いただいた「督促状」の≪ご契約内容及び残存債務の表示≫には、判断材料となる「弁済期」が記載されているものと記載されていないものがありました。
今回は、3口の契約でしたが、「弁済期」が記載されているのが1口の契約だけでした。
そこで、高橋裕次郎法律事務所に「受任通知」を送付し、取引履歴を取り寄せました。
すると、開示してもらった取引履歴を確認したところ、3口とも最後の返済から5年以上が経過していることがわかりました。
したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、AG債権回収株式会社(旧:アストライ債権回収株式会社)の代理人である高橋裕次郎法律事務所に消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。
内容証明郵便が高橋裕次郎法律事務所に到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
また、AG債権回収株式会社より「時効援用に同意する」旨の回答書を発行してもらえました。
今回、利息と遅延損害金を含め154万円ほど(元金47万円ほど)を請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
長い間返済をしていない場合は、請求額が数百万円になっていることがあります。
しかし、ここで焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
相手方に連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があります。
まずは、冷静になって、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。
ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。
当事務所では、お客様の代理人として消滅時効の援用をサポートさせていただいております。
ご依頼いただきますと、債権者からの督促が止まり、債権者とのやりとりも任せることができます。
「長年、返済していない借金がある」「裁判所から書類が届いてどうしたらいいのかわからない」「消滅時効の援用ができるか判断できない」ということでお悩みでしたら、当事務所にお任せください。
※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。
保有資格
「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。