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森野司法書士事務所
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こんにちは。司法書士の森野です。
個人再生手続きの開始後は、原則として再生債権の弁済が禁止されます。
そのため、住宅ローンの弁済をしたくてもすることができず、多額の遅延損害金が発生してしまいます。
しかし、再生債務者は、一定の要件を満たせば、裁判所の許可を得て住宅ローンの弁済をすることができるとされています。
今回は、住宅ローンの弁済許可について説明していきます。
個人再生手続きが開始されると、弁済禁止効により、再生計画の認可決定が確定するまでの間は、原則として再生債権の弁済が禁止されます。
これは、住宅ローンも同様です。
民事再生法85条1項
再生債権については、再生手続開始後は、この法律に特別の定めがある場合を除き、再生計画の定めるところによらなければ、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為(免除を除く。)をすることができない。
上記で説明したとおり、個人再生手続きが開始されると住宅ローンの弁済が禁止されます。
これでは、再生債務者は住宅ローンの弁済をしたくてもできなくなります。
また、再生債務者が住宅ローンの弁済をしなければ、期限の利益が喪失し、多額の遅延損害金が発生してしまいます。
これでは、住宅を残したまま個人再生をすることを可能とした住宅資金特別条項(住宅ローン特則)の制度の目的を考えても本末転倒となります。
そこで、「弁済許可」という制度が用意されました。
「弁済許可」とは、一定の要件を満たせば、裁判所の許可を得て住宅ローンの弁済をすることができるというものです。
住宅ローンの弁済許可を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
再生手続開始時にすでに期限の利益を喪失している場合には、裁判所から弁済許可を得ることはできません。
民事再生法197条3項
裁判所は、再生債務者が再生手続開始後に住宅資金貸付債権の一部の弁済をしなければ住宅資金貸付契約の定めにより当該住宅資金貸付債権の全部または一部について期限の利益を喪失することとなる場合において、住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の見込みがあると認めるときは、再生計画認可の決定が確定する前でも、再生債務者の申立てのより、その弁済をすることを許可することができる。
住宅ローンの弁済許可を受けるためには、裁判所に弁済許可の申立てをする必要があります。
この弁済許可の申立ては、個人再生手続開始の申立てと同時あるいは申立て後速やかに弁済許可の申立書を提出しなければいけません。
弁済許可の申立書については、裁判所によって定型の書式を定めているところもあるので、申立てをする裁判所に確認をしましょう。
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