神戸市で借金の時効援用なら
神戸時効援用手続きセンター
運営:森野司法書士事務所
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ある日突然、SMBCコンシューマーファイナンスから「和解提案書」が届いて、不安な思いをされていませんか?
何年も返済をしていなければ、利息や遅延損害金が膨れ上がっていると思います。
しかし、SMBCコンシューマーファイナンスから「和解提案書」が届いても、条件を満たせば、借金を消滅させることができます。
その方法が、「消滅時効の援用」です。
そこで、今回は、消滅時効の援用を取り扱っている司法書士が、SMBCコンシューマーファイナンスから「和解提案書」が届いた場合の消滅時効の援用について説明していきます。
SMBCコンシューマーファイナンスから届く「和解提案書」には、以下のような内容が記載されています。
「早速ですが、平成○年○月○日にご契約いただきました契約番号○○○○-○○○○○-○○-○○の取引について、平成○年○月○日以後ご入金が確認されておりません。」
または、
「早速ですが、お客様と弊社との間で平成○年○月○日に締結いたしました債務弁済和解契約(契約番号○○○○-○○○○○-○○-○○)に基づく債務につきまして、ご入金の確認がされておりません。」
この下に現在の債務内容が記載されており、さらにその下には以下の内容と和解案が記載されています。
「お客様におかれましては何らかのご事情があり、期日を超過されたこととお察しいたします。
ご返済の再開をお願いするにあたりまして、早期に解決を図りたく、「和解案」をご提示いたします。」
そして、和解案として現在の債務内容より減額された金額が提示されています。
「減額されるのなら、和解に応じようかな」って思いますよね。
しかも、和解に応じてくれる期限まで記載されているので、「早くしないと」と焦りますよね。
しかし、ここで「何とかしないと」と焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
まずは、消滅時効の援用ができないかどうかを検討します。
最初にも説明しましたが、焦ってSMBCコンシューマーファイナンスに連絡せずに消滅時効の援用ができるかどうかの検討をしましょう。
もし、連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があるので注意しましょう。
SMBCコンシューマーファイナンスから「和解提案書」が届いた場合の対処法は、次のとおりです。
以下で、詳しく説明していきます。
「和解提案書」には、「平成○年○月○日以後のご入金が確認されておりません。」や「平成○年○月○日に締結いたしました債務弁済和解契約」と記載されており、この日付が消滅時効の援用ができるかどうかの判断材料となります。
したがって、上記の日付から5年以上経過している場合は、消滅時効の援用ができる可能性があります。
なお、債務弁済和解契約を締結している場合は、債務弁済和解契約の締結日もしくは最後の返済日の遅い方から5年以上経過している必要があります。
また、10年以内に裁判を起こされて判決が確定している場合は、消滅時効を援用できないので注意が必要です。
もし、5年以上経過している場合は、司法書士や弁護士に相談をしてみましょう。
消滅時効が成立すれば、請求されている金額を支払わずに済みます。
また、SMBCコンシューマーファイナンスから届いた書類は、消滅時効が援用できるかどうかの判断材料の1つとなるので、相談される場合は持参しましょう。
消滅時効の援用をするための条件を1つでも満たさない場合は、消滅時効の援用ができないということになります。
「消滅時効の援用ができないのであれば、放置してもいいや」と思って放置をすると、遅延損害金が膨らみますし、裁判を起こされる可能性もあります。
このような場合は、債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)を検討しましょう。
債務整理とは、借金の減額や免除、支払い方法の交渉などにより、生活の再建を助ける手続きとなります。
ご自身で債務整理をするのは、ハードルが高いでしょう。
したがいまして、債務整理をされる場合は、司法書士や弁護士に依頼することをおすすめします。
相談から解決までは、以下の通りです。
お客様より「SMBCコンシューマーファイナンスに対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。
今回は、SMBCコンシューマーファイナンスから「和解提案書」という書類が届いた案件でした。
また、請求額をみると、利息・遅延損害金を含め14万円ほど(元金3万円ほど)となっていました。
お客様にご持参いただいた「和解提案書」には、「平成○年○月○日以後のご入金が確認されておりません。」と記載されており、この日付が消滅時効の援用ができるかどうかの判断材料となりました。
そして、この日付を見ると、5年以上が経過しており、お客様のご記憶では裁判も起こされていないとのことでした。
したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、SMBCコンシューマーファイナンスに消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。
内容証明郵便がSMBCコンシューマーファイナンスに到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
また、残高が0である証明書を発行してもらえました。
今回、利息・遅延損害金を含め14万円ほど(元金3万円ほど)を請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
長い間返済をしていない場合は、請求額が数十万円、数百万円になっていることがあります。
また、「和解提案書」では、減額された額の和解案が提示されています。
しかし、ここで「減額されるのなら支払おうかな」と思って、相手方に連絡をしないようにしましょう。
相手方に連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があります。
まずは、冷静になって、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。
ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。
当事務所では、お客様の代理人として消滅時効の援用をサポートさせていただいております。
ご依頼いただきますと、債権者からの督促が止まり、債権者とのやりとりも任せることができます。
「長年、返済していない借金がある」「裁判所から書類が届いてどうしたらいいのかわからない」「消滅時効の援用ができるか判断できない」ということでお悩みでしたら、当事務所にお任せください。
※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。