アイフルから「連絡のお願い」が届いたときの消滅時効の援用

ある日突然、アイフルから「連絡のお願いというハガキが届いて、不安な思いをされていませんか?

何年も返済をしていなければ、利息や遅延損害金が膨れ上がっていると思います。

しかし、アイフルから「連絡のお願い」というハガキが届いても、条件を満たせば、借金を消滅させることができます。

その方法が、「消滅時効の援用」です。

そこで、今回は、消滅時効の援用を取り扱っている司法書士が、アイフルから「連絡のお願い」が届いた場合の消滅時効の援用について説明していきます。

「連絡のお願い」の内容

アイフルから届く「連絡のお願い」には、以下のような内容が記載されています。

「弊社との取引において、お客様は期限の利益を喪失されている為、契約条項に基づき請求金額を一括でお支払い下さい。
一括での返済が困難な場合には、お客様とご相談の上、分割での解決方法も検討致します。
今後の返済計画の策定にはお客様と弊社による合意が必要である為、ご連絡をお願い致します。
尚、お客様と連絡が取れない場合等、止むを得ずお勤め先に連絡することもございますのでご了承ください。

上記のような内容を見ると、「勤務先に電話がかかってくるの⁉」って焦りますよね。

もちろん、そのまま放置をすると、職場に電話がかかってくる可能性があります。

しかし、ここで「何とかしないと」と焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。

まずは、消滅時効の援用ができないかどうかを検討します。

消滅時効の援用をするための条件

消滅時効を援用し、消滅時効が成立すると、請求されている借金を支払わなくて良くなります。

しかし、消滅時効を援用するためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 最後の返済から5年以上が経過している
  • アイフルから10年以内に裁判を起こされていない
  • 支払う約束などをしていない
  • 消滅時効援用通知書をアイフルに送付する

「連絡のお願い」が届いたときの対処法

最初にも説明しましたが、焦ってアイフルに連絡せずに消滅時効の援用ができるかどうかの検討をしましょう。

もし、連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があるので注意しましょう。

アイフルから「連絡のお願い」が届いた場合の対処法は、次のとおりです。

  1. まずは、消滅時効の援用ができるか検討をする
  2. 消滅時効の援用ができない場合は、債務整理を検討する

​以下で、詳しく説明していきます。

1.まずは、消滅時効の援用ができるか検討をする

請求金額などが記載されている<現在の請求内容>欄の「約定弁済期日」を見ましょう。

約定弁済期日」として記載されている日付から5年以上経過している場合は、消滅時効の援用ができる可能性があります。

ただし、10年以内に裁判を起こされて判決が確定している場合は、消滅時効を援用できないので注意が必要です。

もし、5年以上経過している場合は、司法書士や弁護士に相談をしてみましょう。

消滅時効が成立すれば、請求されている金額を支払わずに済みます。

また、アイフルから届いた書類は、消滅時効が援用できるかどうかの判断材料の1つとなるので、相談される場合は持参しましょう。

2.消滅時効の援用ができない場合は、債務整理を検討する

消滅時効の援用をするための条件を1つでも満たさない場合は、消滅時効の援用ができないということになります。

「消滅時効の援用ができないのであれば、放置してもいいや」と思って放置をすると、遅延損害金が膨らみますし、裁判を起こされる可能性もあります。

このような場合は、債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)を検討しましょう。

債務整理とは、借金の減額や免除、支払い方法の交渉などにより、生活の再建を助ける手続きとなります。

ご自身で債務整理をするのは、ハードルが高いでしょう。

したがいまして、債務整理をする場合は、司法書士や弁護士に依頼されることをおすすめします。

ご自身で対処できるか?

消滅時効の援用をご自身ですることは、おすすめできません。

消滅時効の援用をするためには、アイフルに内容証明郵便で「消滅時効を援用する」旨の書類を送ります。

ネットでも消滅時効援用通知書の書き方や内容証明郵便の作成のやり方が載ってますが、調べるのに時間もかかりますし、間違った書き方をすると消滅時効の援用ができなくなる可能性もあります。

消滅時効の援用ができる可能性があるのなら、司法書士や弁護士に依頼をして安全に手続きをするほうがいいでしょう。

解決事例

相談から解決までは、以下の通りです。

1.相談内容

お客様より「アイフルに対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。

今回は、アイフルから「連絡のお願い」というハガキが届いた案件でした。

また、請求額をみると、利息・遅延損害金を含め46万円ほど(元金8万円ほど)となっていました。

2.解決

お客様にご持参いただいた「連絡のお願い」の【現在の請求内容】欄には、「約定弁済期日」の記載があり、この日付が消滅時効の援用ができるかどうかの判断材料となりました。

そして、この日付を見ると、5年以上が経過しており、お客様のご記憶では裁判も起こされていないとのことでした。

したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、アイフルに消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。

内容証明郵便がアイフルに到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。

また、残高が0である証明書を発行してもらえました。

今回、利息・遅延損害金を含め46万円ほど(元金8万円ほど)請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。

3.司法書士からのコメント

長い間返済をしていない場合は、請求額が数十万円、数百万円になっていることがあります。

また、「連絡のお願い」が届いて放置していると、裁判を起こされたり、勤務先に電話がかかってくる可能性があります。

したがって、放置はしないようにしましょう。

まずは、冷静になって、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。

ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。

消滅時効の援用ならお任せください【全国対応】

当事務所では、お客様の代理人として消滅時効の援用をサポートさせていただいております。

ご依頼いただきますと、債権者からの督促が止まり、債権者とのやりとりも任せることができます。

「長年、返済していない借金がある」「裁判所から書類が届いてどうしたらいいのかわからない」「消滅時効の援用ができるか判断できない」ということでお悩みでしたら、当事務所にお任せください。

また、全国よりご依頼を受け付けております。

※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。

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森野 健樹

保有資格

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。