富士クレジットから「訴訟決定のご通知」が届いたときの消滅時効の援用

ある日突然、富士クレジットから「訴訟決定のご通知」という書類が届いて、不安な思いをされていませんか?

富士クレジットは、武富士などの借金について、債権譲渡を受けて請求してくることがあります。

また、自宅訪問も行っています。

知らないところから請求が来たり、自宅訪問をされると不安になりますよね。

しかし、このように請求をされていても、条件を満たせば、借金を0にすることができます。

その方法が、「消滅時効の援用」です。

そこで、今回は、消滅時効の援用を取り扱っている司法書士が、富士クレジットから「訴訟決定のご通知」が届いた場合の消滅時効の援用について説明していきます。

「訴訟決定のご通知」の内容

富士クレジットから届く「訴訟決定のご通知」という書類には、以下のような内容が記載されています。

「お客様の借入残債務につきまして、先般から書面または電話などで再三再四ご連絡をしておりましたが、現在まで返済がなされておりません。
このまま放置されますと、分割返済に応じることができず、常に一括にて請求させていただくことになり、または法的手続きに移行するとお客様の社会的信用が著しく失墜することになります。
つきましては、現状を十分にご理解いただき、下記「お支払期限」までに上記「元利合計金」をお支払いください。期日までにお支払いがない場合は、法的手段によりご請求申し上げることとなります。」

上記の記載の下に、お支払期限や契約内容などが記載されています。

上記の内容をみると、「裁判を起こされるの⁉」って思いますよね。

もし、何もせずに放置をしていると、富士クレジットから裁判を起こされる可能性があります。

また、「何とかしないと」と焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。

まずは、消滅時効の援用ができないかどうかを検討します。

消滅時効の援用をするための条件

消滅時効を援用し、消滅時効が成立すると、請求されている借金を支払わなくて良くなります。

しかし、消滅時効を援用するためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 最後の返済から5年以上が経過している
  • 10年以内に裁判を起こされていない
  • 支払う約束などをしていない
  • 消滅時効援用通知書を送付する

「訴訟決定のご通知」が届いたときの対処法

最初にも説明しましたが、焦って富士クレジットに連絡せずに消滅時効の援用ができるかどうかの検討をしましょう。

もし、連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があるので注意しましょう。

富士クレジットから「訴訟決定のご通知」が届いた場合の対処法は、次のとおりです。

  1. まずは、消滅時効の援用ができるか検討をする
  2. 消滅時効の援用ができない場合は、債務整理を検討する

​以下で、詳しく説明していきます。

1.まずは、消滅時効の援用ができるか検討をする

富士クレジットから届く「訴訟決定のご通知」の契約内容が記載されているところには、「約定期日」が記載されています。

この「約定期日」の日付から5年以上が経過している場合は、消滅時効を援用できる可能性があります。

ただし、10年以内に裁判を起こされて判決が確定している場合は、消滅時効を援用できないので注意が必要です。

もし、5年以上経過している場合は、司法書士や弁護士に相談をしてみましょう。

消滅時効が成立すれば、請求されている金額を支払わずに済みます。

また、富士クレジットから届いた書類は、消滅時効が援用できるかどうかの判断材料の1つとなるので、相談される場合は持参しましょう。

2.消滅時効の援用ができない場合は、債務整理を検討する

消滅時効の援用をするための条件を1つでも満たさない場合は、消滅時効の援用ができないということになります。

「消滅時効の援用ができないのであれば、放置してもいいや」と思って放置をすると、遅延損害金が膨らみますし、裁判を起こされる可能性もあります。

このような場合は、債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)を検討しましょう。

債務整理とは、借金の減額や免除、支払い方法の交渉などにより、生活の再建を助ける手続きとなります。

ご自身で債務整理をするのは、ハードルが高いでしょう。

したがいまして、債務整理をする場合は、司法書士や弁護士に依頼されることをおすすめします。

ご自身で対処できるか?

消滅時効の援用をご自身ですることは、おすすめできません。

消滅時効の援用をするためには、富士クレジットに内容証明郵便で「消滅時効を援用する」旨の書類を送ります。

ネットでも消滅時効援用通知書の書き方や内容証明郵便の作成のやり方が載ってますが、調べるのに時間もかかりますし、間違った書き方をすると消滅時効の援用ができなくなる可能性もあります。

消滅時効の援用ができる可能性があるのなら、司法書士や弁護士に依頼をして安全に手続きをするほうがいいでしょう。

当事務所の解決事例

相談から解決までは、以下の通りです。

1.相談内容

お客様より「富士クレジットに対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。

そして、日程の調整をさせていただき、面談をしました。

今回は、富士クレジットから「訴訟決定のご通知」という書類が届いた案件でした。

また、請求額をみると、利息・遅延損害金を含め140万円ほど(元金24万円ほど)となっていました。

2.解決

お客様にご持参いただいた「訴訟決定のご通知」の契約内容が記載されているところには、「約定期日」が記載されており、すでに5年以上が経過しておりました。

まずは、取引履歴を取り寄せるために「受任通知書」を送付しました。

「受任通知書」が相手に到達後、相手方より消滅時効を認めるとの電話がありました。

しかし、このままでは、手元に消滅時効を援用したという証拠が残らないので、富士クレジットに消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。

そして、内容証明郵便が相手方に到達し、業務終了となりました。

今回、利息・遅延損害金を含め140万円ほど(元金24万円ほど)請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。

3.司法書士からのコメント

長い間返済をしていない場合は、請求額が数百万円になっていることがあります。

しかし、ここで焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。

相手方に連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があります。

まずは、冷静になって、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。

ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。

消滅時効の援用ならお任せください【全国対応】

当事務所では、お客様の代理人として消滅時効の援用をサポートさせていただいております。

ご依頼いただきますと、債権者からの督促が止まり、債権者とのやりとりも任せることができます。

「長年、返済していない借金がある」「裁判所から書類が届いてどうしたらいいのかわからない」「消滅時効の援用ができるか判断できない」ということでお悩みでしたら、当事務所にお任せください。

また、全国よりご依頼を受け付けております。

※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。

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森野 健樹

保有資格

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。