神戸市で借金の時効援用なら
神戸時効援用手続きセンター
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ある日突然、アイ・アール債権回収から「訴訟等申立予告通知」という書類が届いて、不安な思いをされていませんか?
アイ・アール債権回収は、アコムやアプラスなどの債権を譲り受けて借金の回収をしています。
したがって、上記のような会社から借金をしていて、長年返済をしていない場合は、アイ・アール債権回収に債権が譲渡されていることがあります。
しかし、アイ・アール債権回収から「訴訟等申立予告通知」という書類が届いても、条件を満たせば、借金を消滅させることができます。
その方法が、「消滅時効の援用」です。
そこで、今回は、消滅時効の援用を取り扱っている司法書士が、アイ・アール債権回収から「訴訟等申立予告通知」が届いた場合の消滅時効の援用について説明していきます。
アイ・アール債権回収から届く「訴訟等申立予告通知」には、以下のような内容が記載されています。
「前略 当社は、下記債権を「債権管理回収業務に関する特別措置法」に基づき譲り受けました。
当該債権は、既に期限の利益を喪失しておりますが、貴殿は、本日現在、本件債権金額を弁済しておりません。
つきましては、弁済期限までに請求合計金額をお支払い頂くか、誠意ある弁済案をご提示下さいますよう通知致します。
下記弁済期限までに請求合計金額のお支払いをいただけない場合や、誠意ある弁済案をご提示いただけない場合は、やむを得ず訴訟手続きに着手することもある旨を予め申し添えます。」
上記の記載の下に、【譲受債権内容】や請求金額、お支払期日などが記載されています。
上記の内容をみると、「裁判を起こされるの⁉」って思いますよね。
もし、何もせずに放置をしていると、アイ・アール債権回収から裁判を起こされる可能性があります。
まずは、消滅時効の援用ができないかどうかを検討します。
最初にも説明しましたが、焦ってアイ・アール債権回収に連絡せずに消滅時効の援用ができるかどうかの検討をしましょう。
もし、連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があるので注意しましょう。
アイ・アール債権回収から「訴訟等申立予告通知」が届いた場合の対処法は、次のとおりです。
以下で、詳しく説明していきます。
アイ・アール債権回収の「訴訟等申立予告通知」の【譲受債権内容】には、「債権の弁済期」という記載があります。
この日付は最近の日付であり、譲受年月日の少し前となっています。
ここだけ見ると、5年以上が経過しておらず、消滅時効の援用ができないと思ってしまいます。
しかし、この日付は便宜的な日付である可能性があり、消滅時効が援用できるかの判断材料になりません。
そこで、ご自身のご記憶で5年以上返済をしていなければ、消滅時効の援用ができる可能性があります。
ただし、10年以内に裁判を起こされて判決が確定している場合は、消滅時効を援用できないので注意が必要です。
もし、5年以上経過している場合は、司法書士や弁護士に相談をしてみましょう。
消滅時効が成立すれば、請求されている金額を支払わずに済みます。
また、アイ・アール債権回収から届いた書類は、消滅時効が援用できるかどうかの判断材料の1つとなるので、相談される場合は持参しましょう。
消滅時効の援用をするための条件を1つでも満たさない場合は、消滅時効の援用ができないということになります。
「消滅時効の援用ができないのであれば、放置してもいいや」と思って放置をすると、遅延損害金が膨らみますし、裁判を起こされる可能性もあります。
このような場合は、債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)を検討しましょう。
債務整理とは、借金の減額や免除、支払い方法の交渉などにより、生活の再建を助ける手続きとなります。
ご自身で債務整理をするのは、ハードルが高いでしょう。
したがいまして、債務整理をされる場合は、司法書士や弁護士に依頼することをおすすめします。
当事務所では、お客様の代理人として消滅時効の援用をサポートさせていただいております。
ご依頼いただきますと、債権者からの督促が止まり、債権者とのやりとりも任せることができます。
「長年、返済していない借金がある」「裁判所から書類が届いてどうしたらいいのかわからない」「消滅時効の援用ができるか判断できない」ということでお悩みでしたら、当事務所にお任せください。
※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。