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森野司法書士事務所
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こんにちは。司法書士の森野です。
自己破産とは、裁判所に申し立てて、免責を受けることにより、借金の返済義務を免除してもらう手続きです。
借金の返済義務を免除してもらうことにより、収入を生活費に充てることができ、生活の再建を図ることができます。
今回は、自己破産の概要について説明していきます。
以下で、自己破産の概要について説明していきます。
自己破産とは、裁判所に申し立てて、免責を受けることにより、借金の返済義務を免除してもらう手続きです。
自己破産をするためには、裁判所に申し立てなければいけません。
具体的には、「破産申立書」やたくさんの必要書類を提出する必要があります。
また、一定以上の価値のある財産は処分され、債権者に配当されます。
自己破産には、以下の2つの種類の手続きがあります。
以下で、それぞれについて説明していきます。
同時廃止とは、高額な財産がないため、財産の処分がなく、破産手続開始決定と同時に破産手続が廃止(終了)するという手続きです。
管財事件とは、高額な財産がある場合に、裁判所に選任された破産管財人が、その財産を管理、換価し、債権者に配当する手続きです。
高額な財産となるかどうかの目安は、財産の価値が20万円以上となるかどうかです。
自己破産を利用する条件として、以下の2つがあります。
以下で、それぞれについて説明していきます。
法律で、破産できる条件として「債務者が支払不能にあるとき」と定められています。
それでは、借金額がいくらであれば「支払不能」に該当するのでしょうか?
これは、借金がいくらであれば、「支払不能」であるということは一概には言えません。
したがって、「支払不能」であるかどうかの判断は、ケースバイケースであり、収入、職業、年齢、生活状況、借金の額などを総合的に見て判断します。
免責不許可事由に該当すると、裁判所から免責を受けることができなくなってしまいます。
ただし、免責不許可事由に該当しても、その程度が比較的軽微であり、破産者の経済的更正のために免責を認める必要があるときは、裁量によって免責が認められることがあります。
主な免責不許可事由として、以下のようなものがあります。
自己破産のメリット・デメリットは、以下のとおりです。
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