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森野司法書士事務所

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自己破産手続きの流れ

こんにちは。司法書士の森野です。

自己破産をされる場合は、どのような流れで進むのか気になるのではないでしょうか?

また、何から始めたらいいのかわからないという方もいらっしゃると思います。

そこで、今回は、自己破産手続きの流れについて説明していきます。

自己破産手続きの流れ

自己破産手続きの流れは、以下のとおりです。

  1. 司法書士や弁護士に依頼
  2. 受任通知を債権者に送付
  3. 申立て書類の準備
  4. 申立て
  5. 破産手続開始決定
  6. 破産手続き
  7. 免責許可決定

以下で、それぞれについて説明していきます。

1.司法書士や弁護士に依頼

自己破産をする場合は、司法書士や弁護士に依頼するのが一般的でしょう。

まずは、司法書士や弁護士に相談をしましょう。

しかし、すべての事務所が、自己破産を含む債務整理が得意というわけではありません。

したがって、ホームページなどで債務整理を得意としているかどうかチェックしてみましょう。

また、相談時には費用について確認し、信頼できる事務所に依頼をしましょう。

2.受任通知を債権者に送付

依頼を受けた司法書士や弁護士は、各債権者に対して「受任通知」を送付します。

この「受任通知」を送付することにより、債権者からの請求がストップします。

3.申立て書類の準備

自己破産を申し立てる前に、申立て書類を準備します。

司法書士や弁護士に依頼をすれば、申立てに必要な書類の作成を任せられますが、依頼をすれば何もしなくてもいいというわけではありません。

ご自身しか集められない書類などもあるので、司法書士や弁護士の指示に従って集めることになります。

4.申立て

申立ての準備が整えば、管轄の裁判所に自己破産を申し立てます。

具体的には、ご自身の住所地(居所)の地方裁判所に申し立てます。

申立て費用としては、同時廃止であれば1~3万円ほど、管財事件であれば最低20万円~となります。

また、これとは別に、司法書士や弁護士に依頼している場合は、司法書士や弁護士への報酬が必要となります。

報酬については、各事務所で異なるので、相談時に確認をしておきましょう。

5.破産手続開始決定

裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、以下のいずれかに該当する場合を除き、破産手続開始の決定をします。

  1. 破産手続の費用の予納がないとき
  2. 不当な目的で破産手続開始の申立てがなされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき

6.破産手続き

自己破産手続きには、以下の2種類があります。

  1. 同時廃止
  2. 管財事件

以下で、それぞれについて簡単に説明します。

1.同時廃止

同時廃止とは、高額な財産がないため、財産の処分がなく、破産手続開始決定と同時に破産手続が廃止(終了)するという手続きです。

2.管財事件

管財事件とは、高額な財産がある場合に、裁判所に選任された破産管財人が、その財産を管理、換価し、債権者に配当する手続きです。

管財事件の場合は、破産管財人と面談をしたり、債権者集会に出席したりする必要があります。

そのため、同時廃止より免責が出るまで時間がかかります。

7.免責許可決定

裁判所は、免責不許可事由に該当しない場合には、免責許可の決定をします。

ただし、免責不許可事由に該当する場合でも、破産手続の開始の決定に至った経緯その他の一切の事情を考慮して免責を許可することが相当と認めるときには、裁量により免責許可の決定が出ることがあります。(裁量決定)

そして、免責許可決定の官報公告が掲載された日から2週間以内に破産債権者から免責許可決定に対する即時抗告がなされなかった場合は、免責許可決定が確定します。

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当事務所では、任意整理、個人再生、自己破産、過払い金返還請求、消滅時効の援用をサポートさせていただいております。

 
面談させていただいた後、お客様に最適な手続きを提案させていただき、生活の再建のサポートをさせていただきます。

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ごあいさつ

森野 健樹

保有資格

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。