消滅時効が成立61(日本保証)

2023.7.3

ここでは、当事務所が解決した日本保証への消滅時効の援用を紹介します。

解決事例

相談から解決までは、以下の通りです。

1.相談内容

お客様より「信用情報に日本保証が残っているので、消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。

そして、日程の調整をさせていただき、面談をしました。

信用情報に記載されている残高を見ると、65万円ほどとなっていました。

2.解決

信用情報には、「延滞日」が記載されており、すでに5年以上が経過しておりました。

そこで、詳しく調べるために、日本保証に受任通知を送付しました。

その後、日本保証の代理人である引田法律事務所より取引履歴が届き、取引履歴を確認すると、すでに5年以上が経過していました。

したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、日本保証の代理人である引田法律事務所に消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。

内容証明郵便が引田法律事務所に到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。

今回、65万円ほど借金が残っていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。

3.司法書士からのコメント

長年、返済をせずにいると、ご自身の信用情報に「延滞」の記録が登録されて、事故情報が残り続けることになります。(いわゆるブラックリストに載るといいます。)

このように事故情報が登録されると、新たに借入れをしたり、新しくクレジットカードを作成することができなくなります。

何もしなければ、ずっとこの状態が続くことになります。

したがって、消滅時効が援用できるのであれば、早く消滅時効を援用されることをおすすめします。

ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。

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ごあいさつ

森野 健樹

保有資格

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。