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森野司法書士事務所
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こんにちは。司法書士の森野です。
自己破産をすると、すべての財産を失うと思われる方は少なくないでしょう。
確かに、自己破産をすると一定以上の価値ある財産は処分されます。
しかし、自己破産をしても手元に残せる財産があります。
それが、「自由財産」です。
そこで、今回は、自由財産について説明していきます。
破産手続きは、破産者のすべての財産を破産管財人が換価処分し、債権者に平等に配当するという手続きです。
一方で、破産手続きには、破産者の経済的更正という目的があります。
もし、破産者のすべての財産が処分されるとなると、経済的更正という目的を果たすことができなくなるかもしれません。
そこで、破産者の経済的更正のために必要な一定の財産については、破産管財人によっても換価処分しないものされています。
これを、「自由財産」といいます。
自由財産には、以下のものがあります。
以下で、それぞれについて詳しく説明していきます。
新得財産とは、破産手続開始決定後の原因に基づき取得した財産のことをいいます。
破産手続開始決定後の原因に基づき取得した財産であれば、自由財産として手元に残すことができます。
例えば、破産手続開始決定後に働いて得た給料などです。
99万円以下の現金については、自由財産となります。
ただし、この現金には、預金は含まれません。
差押え禁止財産も自由財産となります。
差押え禁止財産として、以下の3つがあります。
以下で、それぞれについて詳しく説明していきます。
民事執行法で定められている差押え禁止動産として、以下のようなものがあります。
民事執行法で定められている差押え禁止債権として、以下のようなものがあります。
特別法で定められている差押え禁止債権として、以下のようなものがあります。
自由財産拡張が認められた財産についても、自由財産となります。
自由財産拡張とは、新得財産、現金99万円、差押え禁止財産以外の財産も自由財産として、自由財産の範囲を拡張するものです。
例えば、預貯金、生命保険、自動車などです。
自由財産の拡張は、職権または申立てによって行います。
そして、裁判所は、破産者の生活状況、破産手続開始の時において破産者が有していた自由財産の種類および額、破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して判断をします。
処分の見込みのない財産や換価しても破産財団への組み入れが期待できない財産がある場合は、破産管財人は裁判所の許可得て破産財団から放棄することができます。
例えば、買受人が現れる見込みのない山林や原野などです。
そして、破産財団から放棄された財産については、破産者の手元に戻ってくることになります。
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